# 日本電気（6701） 法定事前開示書類（会社分割）（NECソリューションイノベータ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6701/disclosure/20260420506811
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-24
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/6701

## 何が変わったか

日本電気株式会社が、完全子会社のNECソリューションイノベータ株式会社から権利義務を承継する吸収分割を行うことを事前開示した。吸収分割の対価として、NECソリューションイノベータ株式会社には日本電気の株式その他の財産を交付しない。

## 会社が挙げた理由

吸収分割会社であるNECソリューションイノベータ株式会社が日本電気株式会社の完全子会社であるため、対価を交付しないことは相当と判断している。承継する債務については、吸収分割後も履行の見込みがあると判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に係る事前開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年2月2日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年7月1日予定（吸収分割の効力発生日）
- 対象期間: 吸収分割の効力発生日以後
- 金額: 吸収分割の対価：交付なし。その他、退職給付信託返還額1,400億円、退職給付信託返還益527億円（2026年3月期個別業績に計上見込み）、第66回無担保社債発行総額20,000百万円、第67回無担保社債発行総額10,000百万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 2026年3月期の個別業績において退職給付信託返還益527億円を特別利益として計上する見込み。本吸収分割後の債務履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ予想されていない。
- 理由: NECソリューションイノベータ株式会社は日本電気株式会社の完全子会社であるため、吸収分割の対価を交付しないことは相当と判断した。吸収分割後も日本電気株式会社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれる。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第235条第1項・第2項、会社法第234条第2項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年7月1日に吸収分割の効力発生を予定している。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「吸収分割に係る事前開示事項」「当社が本分割会社から承継する債務については…履行の見込みがあると判断いたします。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく書面」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「当社の貸借対照表における資産の額は負債の額を上回っております。」「本分割会社の最終事業年度に係る計算書類等」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「NECソリューションイノベータ株式会社…との間で…吸収分割契約…本分割会社の権利義務を当社が承継」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年2月2日付で締結」「効力発生日は2026年7月1日を予定」「1,400億円」「527億円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「普通株式1株」「1,682億946万7,800円」「20,000百万円」「年1.387%」「2030年7月25日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社は…締結しました」「当社は…計上する見込みです」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「NECソリューションイノベータ株式会社」「NESICホールディングス株式会社」「NECネクサソリューションズ株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「この吸収分割の効力発生日は2026年7月1日を予定しています。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「対価の不交付は相当であると判断」「履行の見込みがあると判断」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「関連する過去の開示」に該当する日付・表題の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割を行うことといたしました。」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年2月2日付で締結した吸収分割契約」「効力発生日は2026年7月1日を予定」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年7月1日を予定しています。」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日は2026年7月1日を予定」「527億円を計上する見込み」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本分割会社の権利義務を当社が承継する吸収分割」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日は2026年7月1日を予定」「本吸収分割後においても…履行の見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収分割に関し…定める事項は以下のとおりです。」」）
