# トラース・オン・プロダクト（6696） 当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6696/disclosure/20260824525110
種別: 発生事実
開示日: 2026-08-24
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/6696

## 何が変わったか

株式会社ジーエーピーが当社を相手取り、基幹システム開発に関する損害賠償として2億4,075万7,000円などを求める訴訟を東京地方裁判所に提起し、当社は2026年8月21日に訴状を受領した。当社は契約上の義務を履行したとして、請求は棄却されると見込んでいる。

## 会社が挙げた理由

ジーエーピー社の創業者である代表取締役会長の逝去後、同社の現経営陣から作業の中断を求められ、基幹システムの開発作業が未完成のまま2026年2月に停止した。ジーエーピー社は、検収済みの過去の開発作業費について、準委任契約上の債務不履行があったとして損害賠償を請求している。一方、当社は、個別契約ごとに検収を受け、契約上の義務を誠実に履行したため、請求には根拠がないと説明している。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社に対する損害賠償請求訴訟の提起
- 発生日: 2026年8月7日（訴訟提起日）
- 認知日・通知受領日: 2026年8月21日（訴状送達日）
- 対象となる主体: 株式会社トラース・オン・プロダクト（提出会社）
- 対象拠点・対象製品: 株式会社ジーエーピーの基幹システムの開発（本開発）
- 原因: ジーエーピー社の現経営陣から作業の中断を求められ、本開発が完了しない仕掛状態のまま2026年2月に開発作業が停止となったこと。ジーエーピー社は、検収済みの過去の開発作業費について準委任契約の債務不履行を主張している。
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 損害賠償請求訴訟
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 株式会社ジーエーピー
- 被告: 株式会社トラース・オン・プロダクト
- 提訴日・処分日: 2026年8月7日（訴訟提起日）
- 請求額・課徴金額: 2億4075万7000円（うち弁護士費用相当額2188万7000円を含む）及びこれらに対する年3％の遅延損害金
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: 株式会社ジーエーピーの基幹システムに関する開発作業。2026年2月に停止。
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 当社は、全ての期間において業務完了報告に対する検収を経ており、契約上の義務も誠実に履行してきたことから、ジーエーピー社の請求には何らの根拠もなく、当該請求は当然に棄却されるものと考えている。今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる。
- 続報の予定: 今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「訴訟の目的の価額 ２億４０７５万７０００円」と記載されている一方、業績への影響額や特別損失についての記載はない。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「当社は、下記のとおり訴訟を提起され」とし、「金２億４０７５万７０００円…の支払いを求める訴えが提起されました」と記載されている。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします」と記載されているが、業績予想への影響には触れていない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「請求額として「２億４０７５万７０００円」が示されているが、利益または売上高の数値は記載されていない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社ジーエーピーとの間で、2023年８月に同社基幹システムの開発…を受託する旨の基本契約を締結」と記載されている。」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: あり（原文: 「「本開発が完了しない仕掛状態のまま、同年２月に開発作業が停止となりました」と記載されている。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文の今後の見通しは「当該請求は当然に棄却されるものと考えております」としており、継続企業や債務超過等については記載していない。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「本文には訴訟提起日、訴状送達日、開発停止時期は記載されているが、会計期間への計上時期は記載されていない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「訴訟提起日 2026年８月７日」「訴状送達日 2026年８月21日」と記載されている。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「原告として「株式会社ジーエーピー」、会社名として「株式会社トラース・オン・プロダクト」、対象として「同社基幹システムの開発」と記載されている。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「金２億４０７５万７０００円」「年３％」および「2026年８月７日」「2026年８月21日」「同年２月」と記載されている。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文の「訴訟の内容及び訴訟の目的の価額」に「２億４０７５万７０００円」と記載されている。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「訴訟を提起され、その訴状を受領」とし、「今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせ」と記載されている。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題が「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」で、「訴訟を提起され…お知らせいたします」と記載されている。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「本文は「訴訟を提起され、その訴状を受領いたしましたので、お知らせいたします」としている。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします」と記載されている。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文は裁判所、訴訟の経緯、請求内容および今後の見通しを記載しているが、第三者委員会等には言及していない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「契約上の義務も誠実に履行して来た」「当該請求は当然に棄却されるものと考えております」と記載されている。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「残った現経営陣より作業の中断を求められ」「ジーエーピー社から…損害賠償として…支払いを求める訴えが提起されました」と記載されている。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「表題は「当社に対する損害賠償請求訴訟」であり、本文でも「当社は…訴訟を提起され」と記載されている。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「当社は、下記のとおり訴訟を提起され、その訴状を受領」と記載されている。」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「本文に記載されているのは東京地方裁判所への訴訟提起と、将来新たな開示事項が生じた場合の公表方針である。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文は訴訟提起日と訴状送達日を開示しているが、自社の開示手続き上の問題には言及していない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「ジーエーピー社の請求には何らの根拠もなく」と記載されている。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文には代表者・問合せ先の記載はあるが、役員の責任措置についての記載はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文は訴訟の経緯、請求内容および会社の見解を記載しているが、謝罪の文言はない。」）
