# ＣＧＳホールディングス（6633） 法定事後開示書類（新設分割）（株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6633/disclosure/20250401506026
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-04-01
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/6633

## 何が変わったか

ＣＧＳホールディングスは、CAD/CAMシステム等事業に関する資産・負債・契約などを新設会社のＣ＆Ｇシステムズへ移し、2025年4月1日に新設分割を実施した。差止請求、株式買取請求、債権者からの異議はなく、所定の法定手続が完了している。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく法定事後開示であり、新設分割の効力発生および法定手続の経過を開示するため。事業移管の経営上の理由は本文に記載されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 新設分割に係る事後開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年1月17日（新設分割計画書の日付）
- 実施日: 2025年4月1日（効力発生日、実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: CAD/CAMシステム等事業（CAD/CAMシステムの開発・製造・販売およびこれらに付帯する保守サービス）に関する資産、負債、契約上の地位、その他の権利義務
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第811条第1項第1号および第815条第3項第2号ならびに会社法施行規則第209条に基づき、法定事項を開示するため
- 根拠となる規則: 会社法第805条の2、第806条第1項・第3項・第4項、第808条第1項第2号、第810条第1項・第2項、第811条第1項第1号、第815条第3項第2号、会社法施行規則第209条
- 関連する過去の開示: 2025年1月17日付新設分割計画書
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法第811条第1項第1号および第815条第3項第2号ならびに会社法施行規則第209条に基づく開示事項」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第805条の2の規定に従い」「2025年2月20日付の官報によって公告するとともに、同日付で電子公告も行いました」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」「2025年3月5日から…電子公告」「2025年2月20日付の官報」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年4月1日」「2025年3月5日」「2025年2月20日」「会社法第805条の2、第806条第3項及び第4項、第810条第1項及び第2項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社における法定手続の経過」として会社が手続結果を記載している。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「新たに設立する株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として…本新設分割を行いました」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年1月17日付新設分割計画書に基づき」「2025年4月1日を効力発生日として…行いました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「所定の期間内に…株主はいませんでした」「異議を述べた債権者はありませんでした」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025年1月17日付新設分割計画書」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本新設分割が効力を生じた日」「その他新設分割に関する重要な事項」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「新設分割計画書に基づき…本新設分割を行いました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2025年4月1日をもって…承継いたしました」「本新設分割が効力を生じた日 2025年4月1日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本新設分割を行いました」「承継いたしました」「該当する事項はありません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2025年4月1日をもって…承継いたしました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の営むCAD/CAMシステム等事業」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「資産、負債、契約上の地位、その他の権利義務を…新設会社に承継させる新設分割」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「2025年4月1日をもって…承継いたしました」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法…ならびに会社法施行規則第209条に基づき、下記の事項を本書面により開示します」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「本新設分割が効力を生じた日」「当社における法定手続の経過」「新設会社が当社から承継した重要な権利義務に関する事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「所定の期間内に異議を述べた債権者はありませんでした」「該当する事項はありません」」）
