# ニデック（6594） 役員責任調査委員会からの調査報告について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6594/disclosure/20261016552498
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-16
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/6594

## 何が変わったか

役員責任調査委員会が、現旧の取締役・監査役・執行役員の一部について、会計不正問題に関する損害賠償責任または義務違反責任が認められるとの結論を示した。会社は、対象者への損害賠償請求などの法的措置を検討し、速やかに対応する。

## 会社が挙げた理由

当社グループにおける一連の会計不正問題に関し、役員の職務執行における法的責任の有無について調査・報告・提言を受けたため。会社は、営業秘密・個人プライバシー保護のため調査報告書を部分的に非開示とし、2026年10月20日を目途に開示する予定としている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 役員責任調査委員会による現旧役員の法的責任に関する調査報告・提言
- 決定機関: 役員責任調査委員会
- 決定日: 2026年10月16日
- 実施日: 2026年10月20日を目途に調査報告書を開示予定
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 責任が認められると考えられる者11名（取締役・監査役等8名、旧執行役員1名を含む記載上の対象者）
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 当社グループにおける一連の会計不正問題に関する役員の職務執行上の法的責任を調査するため。また、営業秘密及び個人のプライバシーを保護するため調査報告書の必要部分を非開示としている。
- 根拠となる規則: 会社法423条1項、民法644条・415条1項、執行役員規程
- 関連する過去の開示: 2026年10月16日付「役員責任調査委員会からの調査報告書の受領について」
- 今後の予定: 調査報告書の部分的非開示措置を完了後、2026年10月20日を目途に開示予定。対象役員等への損害賠償請求等の必要な法的措置を検討し、速やかに対応する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「以下の者については、会社法に基づく損害賠償責任又は執行役員としての義務違反に基づく損害賠償責任が認められると考える」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「当社の現旧の取締役、監査役又は執行役員の職務執行における法的責任」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「該当する財務諸表上の影響額の記載なし」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に、多大なご心配とご迷惑」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「対象者の氏名列挙、および「2026年10月20日（火）を目途に開示することを予定」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「会社法423条1項」「民法644条・415条1項」「2026年10月20日」「2022年5月から2026年3月まで」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「これまで実施された第三者委員会及び役員責任調査委員会による調査並びに当社監査等委員会が実施した監査の結果」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「取引相手方の名称・類型の記載なし」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「必要な法的措置を検討し、速やかに対応いたします」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年10月16日付『役員責任調査委員会からの調査報告書の受領について』にてお知らせしましたとおり」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 大きく下振れ（原文: 「「複数の取締役等において、その職務執行に関して法令に違反する事実があったものと認め」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年10月16日付『役員責任調査委員会からの調査報告書の受領について』」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「「調査報告書の開示に先立ち」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針転換に関する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施予定日あり（原文: 「「2026年10月20日（火）を目途に開示することを予定」「法的措置を検討し」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月20日（火）を目途に開示することを予定」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「機関決定に関する記載なし」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「損害賠償責任が認められると考える」「その損害の範囲については、寄与度に応じて判断されるべき」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「該当する外部条件の記載なし」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社グループにおける一連の会計不正問題」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月20日（火）を目途に開示することを予定」「速やかに対応いたします」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 非開示と明記（原文: 「「営業秘密の保護並びに個人のプライバシーの保護等の観点から、必要な部分的非開示措置」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「「法令に違反する事実があったものと認め」「改めて心より深くお詫び申し上げます」」）
