# ニデック（6594） 株主代表訴訟に関する訴訟告知書の受領について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6594/disclosure/20260910534331
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-10
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/6594

## 何が変わったか

個人株主が、元取締役2名を相手取り、違法な自己株式取得・配当に関する287億3055万8300円などの支払いを求める株主代表訴訟を提起し、会社がその訴訟告知書を受領した。会社は今後、電子公告を行い、調査委員会の報告・提言を踏まえて対応を検討する。

## 会社が挙げた理由

株主代表訴訟の提起により訴訟告知書を受領したため。会社は、本件訴訟は元取締役個人に対するてん補請求であり、業績に影響を及ぼすものではないと判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株主代表訴訟に関する訴訟告知書の受領
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年9月9日（訴訟告知書の受領日）
- 実施日: 2026年9月9日（受領済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 287億3055万8300円及びこれに対する遅延損害金（請求額）
- 数量・規模: 原告：個人株主1名、被告：元取締役2名、京都地方裁判所 令和8年（ワ）第1749号
- 業績への影響: 当社の業績に影響を及ぼすものではないと判断。ただし、開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。
- 理由: 2026年9月9日に、個人株主1名が元取締役2名に対して株主代表訴訟を提起した旨の訴訟告知書を受領したため。
- 根拠となる規則: 会社法第462条第1項、会社法第849条第5項、会社法及び会社計算規則に基づき算定される分配可能額
- 関連する過去の開示: 2026年3月13日付『役員責任調査委員会の設置に関するお知らせ』
- 今後の予定: 電子公告を行う予定。役員責任調査委員会の報告・提言に基づき、本件訴訟への対応を検討する。開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「287億3055万8300円及びこれに対する遅延損害金を当社に支払うことを求めるものです。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本件訴訟は、当社株主が当社元取締役個人に対して会社法462条第1項に基づくてん補を求めるものであり、当社の業績に影響を及ぼすものではないと判断しております。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「当社の個人株主1名が当社の元取締役2名に対し、株主代表訴訟を京都地方裁判所に提起した旨の訴訟告知書を受領いたしました。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 影響は軽微と明記（原文: 「当社の業績に影響を及ぼすものではないと判断しております。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「当社株主1名から、当社の元取締役2名に対し、株主代表訴訟が京都地方裁判所に提起され」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年9月9日」「287億3055万8300円」「京都地方裁判所（令和8年（ワ）第1749号）」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「個人株主1名」「元取締役2名」「287億3055万8300円」「2022年9月」「2023年2月から同年3月」「令和8年（ワ）第1749号」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「当社は、2026年9月9日…訴訟告知書を受領いたしましたので」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「当社元取締役 永守重信、小部博志」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「当社は、次のとおり電子公告を行う予定です。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「訴訟告知書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「当社の業績に影響を及ぼすものではないと判断しております」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「当社は、2026年3月13日付『役員責任調査委員会の設置に関するお知らせ』にてお知らせしましたとおり」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「2026年9月9日にその訴訟告知を受けました」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「役員責任調査委員会の報告・提言に基づき、対応を検討してまいります。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2026年9月9日にその訴訟告知を受けました」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年9月9日にその訴訟告知を受けました」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 条件付き（原文: 「影響を及ぼすものではないと判断しておりますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「株主代表訴訟が京都地方裁判所に提起され」「役員責任調査委員会の報告・提言に基づき、対応を検討してまいります。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「（1）2022年9月に行われた自己株式の取得（2）2023年2月から同年3月に行われた自己株式の取得（3）2022年12月に実施された中間配当」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「株主代表訴訟を京都地方裁判所に提起した」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「2026年9月9日にその訴訟告知を受けました」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「電子公告を行う予定です」「報告・提言に基づき、対応を検討してまいります。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第849条第5項の規定に基づき公告いたします。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「1．原告」「2．被告」「3．訴えの概要」「5．業績に与える影響」「6．今後の見通し」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「当社は…訴訟告知書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」）
