# IAS第12号（第2の柱モデルルール）の開示適用｜マキタ（6586）の変遷

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## 経過

- FY2024-Q1 初出 「当社グループが、当連結会計年度より適用している基準及び解釈指針は以下のとおりです。
IAS第12号　法人所得税 (改訂)
経済協力開発機構が公表した第２の柱モデルルールを導入するために制定又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税の開示
上記の基準等の適用が要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。」 — IAS第12号の改訂を当連結会計年度から適用し、第2の柱モデルルールを導入する税法から生じる法人所得税の開示に対応した。要約四半期連結財務諸表への重要な影響はないと記載している。 (https://komori.app/company/6586/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「上記の基準等の適用が要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。」 — IAS第12号の改訂による第2の柱モデルルール関連の法人所得税開示を適用し、要約四半期連結財務諸表への重要な影響はないとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/6586/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「上記の基準等の適用が要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。」 — IAS第12号の改訂による第2の柱モデルルール関連の法人所得税開示を継続して適用しており、要約四半期連結財務諸表への重要な影響はないとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/6586/filing/2023-q3)
- FY2024 再掲 「当社グループは、経済協力開発機構(OECD)が公表した第２の柱モデルルールを導入するために制定又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に関して、認識及び情報開示に対する例外を適用しています。」 — 第2の柱モデルルールに関するIAS第12号改訂の適用を継続している。トップアップ税の対象となる可能性がある子会社は少なく、影響は軽微と判断している。 (https://komori.app/company/6586/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「当期税金費用には、第２の柱モデルルール（グローバル・ミニマム課税）に係る法人所得税104百万円が含まれております。」 — 第2の柱モデルルールに関するIAS第12号改訂の適用を継続し、当期税金費用に係る法人所得税104百万円を開示した。 (https://komori.app/company/6586/filing/2024-fy)
