# 債務超過による上場廃止リスク｜ＣＲＡＶＩＡ（6573）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q1 初出 「当社は、2022年５月11日付で提出していた2021年12月期有価証券報告書において債務超過状態であったことを理由として、同日付で株式会社東京証券取引所から、「上場廃止（債務超過基準）に係る猶予期間入りいついて」の通知を受領し、2022年12月31日までの猶予期間内に債務超過の状態が解消できなかった場合には、当社株式は上場廃止となります。」 — 債務超過を理由に東京証券取引所から上場廃止基準に係る猶予期間入りの通知を受け、2022年12月31日までに債務超過を解消できなければ上場廃止となるリスクを初めて明示している。 (https://komori.app/company/6573/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 悪化 「また、2022年６月16日に当社株式は東京証券取引所から特設注意市場銘柄に指定されました。特設注意市場銘柄の指定期間は同日から原則１年間とし、１年後に当社から内部管理体制確認書を提出、東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制等に問題があると認められない場合には指定が解除になります。一方で、内部管理体制等に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。」 — 債務超過による上場廃止リスクに加え、特設注意市場銘柄への指定が実際に行われ、内部管理体制の審査結果によっては上場廃止となる経路が追加された。 (https://komori.app/company/6573/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 悪化 「ただし、その後の改善が見込まれる場合には、特設注意市場銘柄の指定を継続し、６ヶ月間改善期間が延長されます。なお、特設注意市場銘柄指定中であっても内部管理体制等の改善見込みがなくなったと認められる場合には、上場廃止となります。」 — 債務超過基準による猶予期間に加え、特設注意市場銘柄について改善期間が6か月延長される場合や、改善見込みがなくなった場合の上場廃止経路を追加的に記載している。 (https://komori.app/company/6573/filing/2022-q3)
- FY2022 その他 「特設注意市場銘柄の指定期間は同日から原則１年間とし、１年後に当社から内部管理体制確認書を提出、東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制等に問題があると認められない場合には指定が解除になります。一方で、内部管理体制等に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。」 — 債務超過自体は解消された一方、特設注意市場銘柄の指定は継続しており、内部管理体制の審査結果による上場廃止リスクが残っている。 (https://komori.app/company/6573/filing/2022-fy)
- FY2023-Q3 対処 「当社の株式は、2022年６月より株式会社東京証券取引所に特設注意市場銘柄に指定されておりましたが、再発防止に向けた改善施策を計画通りに実施し、内部管理体制等の改善に向けた取り組みを進めたことにより、当社の内部管理体制等に問題があると認められないため、2023年８月30日付にて、特設注意市場銘柄の指定が解除されました。」 — 内部管理体制等の改善を理由として、特設注意市場銘柄の指定が2023年8月30日付で解除され、指定継続に伴う上場廃止リスクは低減した。 (https://komori.app/company/6573/filing/2023-q3)
