# ツナググループ・ホールディングス（6551） 法定事後開示書類（会社分割）（株式会社ツナググループ・コンサルティング）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6551/disclosure/20251023578064
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-10-24
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/6551

## 何が変わったか

2025年10月1日付で、ツナググループ・コンサルティングの人材サービス支援事業（常用型派遣事業を含む）とコールセンター事業に関する権利義務を、ツナググループ・ホールディングスが吸収分割により承継した。事後開示では、株主・債権者から差止め、株式買取請求、異議の申立てがなかったことも報告している。

## 会社が挙げた理由

会社自身が挙げる事業承継の理由は記載されていない。吸収分割契約に基づき手続を実施したことのみ記載されている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に関する事後開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年7月31日（吸収分割契約書の締結日）
- 実施日: 2025年10月1日（効力発生日・実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 承継対象は分割会社の常用型派遣事業を含む人材サービス支援事業及びコールセンター事業に関する権利義務
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 2025年7月31日付で締結した吸収分割契約書に基づき、吸収分割を行った
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第201条、会社法第796条の2、第797条、第799条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年10月7日付けで変更登記申請を行った（実施済み）
- 登記手続: 2025年10月7日付けで変更登記申請

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「分割会社の常用型派遣事業を含む人材サービス支援事業及びコールセンター事業に関する権利義務を…承継」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「業績・財務諸表への影響に関する記載はない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第201条に定める事項」「変更登記申請を行いました」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年10月1日を効力発生日」「2025年8月12日付で官報公告及び電子公告」「2025年10月7日付けで変更登記申請」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年10月24日」「2025年7月31日」「2025年10月1日」「会社法第801条第1項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第201条に定める事項」「官報公告及び電子公告」「変更登記申請」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社ツナググループ・コンサルティング（以下『分割会社』といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年10月1日を効力発生日として、吸収分割…を行いました」「2025年10月1日をもって…権利義務…を…承継」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収分割を行いました」「該当する事項はございません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「2025年7月31日付で締結した吸収分割契約書」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収分割」「本件吸収分割が効力を生じた日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2025年10月1日を効力発生日として、吸収分割…を行いました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「行いました」「承継いたしました」「おりませんでした」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「常用型派遣事業を含む人材サービス支援事業及びコールセンター事業」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「2025年10月1日を効力発生日として…行いました」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第201条に定める事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「株主はおりませんでした」「債権者はおりませんでした」「承継いたしました」」）
