# ツナググループ・ホールディングス（6551） 法定事後開示書類（合併）（株式会社ツナググループHC）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6551/disclosure/20240930591029
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-09-30
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/6551

## 何が変わったか

株式会社ツナググループ・ホールディングスが、完全子会社の株式会社ツナググループHCを吸収合併し、同社の資産・負債・契約などの権利義務を引き継ぎました。合併は2024年9月30日に効力が発生し、株式や金銭などの対価は交付されていません。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の組織再編であること、法令に従った事後開示であることが記載されています。合併の事業上の理由は示されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に関する事後開示書面
- 決定機関: 甲乙各々の法定の決定機関（具体的な機関名は未開示）
- 決定日: 2024年6月27日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2024年9月30日（効力発生日・実績）
- 対象期間: 2024年9月30日以後（吸収合併の効力発生日以後）
- 金額: 対価：交付なし；資本金及び資本準備金の増加：なし
- 数量・規模: 株式会社ツナググループHCの資産、負債、契約及びその他権利義務の一切を承継
- 業績への影響: 本合併後の収益状況及びキャッシュフローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていない；合併による業績影響額はnot_disclosed
- 理由: 完全親子会社間の無対価合併；法令の定めに従い事前開示・事後開示を行うため
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第784条第1項・第2項、第785条、第787条、第789条、第796条第2項、第796条の2、第797条、第799条、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）
- 関連する過去の開示: 2024年8月1日付『吸収合併に係る事前開示書類』
- 今後の予定: 2024年9月30日以降、速やかに変更登記申請を行う予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「本合併の効力発生日以後における…債務の履行の見込みはあると判断しております。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「吸収合併存続株式会社」「吸収合併消滅株式会社」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産、負債、契約及びその他権利義務を承継しました。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「株式の買取請求を行った株主はありませんでした。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年6月27日」「2024年9月30日」「株式その他の金銭等の交付は行いません。」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2024年9月30日」「会社法第801条第1項」「資本金の額及び資本準備金の額を増加しない」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「株式会社ツナググループ・ホールディングス…と株式会社ツナググループHC…は…吸収合併を行いました。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社ツナググループHC」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年9月30日を効力発生日」「速やかに変更登記申請を行う予定」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「別紙に「2024年8月1日 吸収合併に係る事前開示書類」と記載。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「2024年9月30日を効力発生日として、吸収合併…を行いました。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「２０２４年８月１日 吸収合併に係る事前開示書類」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「合併の実施および手続経過のみが記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2024年9月30日を効力発生日として、吸収合併…を行いました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年9月30日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「「甲乙各々の法定の決定機関の承認」とあるが、取締役会・株主総会等の具体的機関名はない。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「吸収合併…を行いました。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2024年9月30日を効力発生日として…行いました。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社ツナググループHC」を「株式会社ツナググループ・ホールディングス」が吸収合併。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「存続会社住所「東京都千代田区有楽町二丁目2番1号」；消滅会社住所「東京都千代田区神田三崎町三丁目1番16号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「消滅会社の資産、負債、契約及びその他権利義務を承継しました。」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「速やかに変更登記申請を行う予定」「債務の履行の見込みはあると判断しております。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「異議を述べた債権者はありませんでした。」」）
