# 支配株主との取引における少数株主保護｜旅工房（6548）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「少数株主保護の観点から、支配株主と取引を行う場合は、取引理由、取引の必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議したうえで意思決定を行うこととしております。」 — 代表取締役会長兼社長が支配株主に該当することを前提に、取締役会での審議と必要に応じた弁護士等の外部専門家の意見取得により取引の公正性を確保する方針を初めて明示した。 (https://komori.app/company/6548/filing/2017-fy)
- FY2024 再掲 「少数株主保護の観点から、支配株主と取引を行う場合は、取引理由、取引の必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議したうえで意思決定を行うこととしております。」 — 株式会社アドベンチャーが支配株主となった後も、取締役会での審議と必要に応じた外部専門家の意見取得によって少数株主保護を図る方針を継続している。 (https://komori.app/company/6548/filing/2023-fy)
- 2026-09-29 前進 「親会社と当社の少数株主との間に利益相反が生じるおそれがあることを踏まえ、当社は、2026 年９月 29 日現在、取締役６名のうち２名を社外取締役とし、監査役３名の全員を社外監査役としております。これら社外役員５名の全員を株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、独立の立場からの経営の監督及び監査を受ける体制としております。また、取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を設置しております。親会社が指名権を有する非常勤取締役の候補者につきましても、同委員会への諮問並びに取締役会における審議及び決定を経ることとしております。」 — 親会社との利益相反に対する少数株主保護について、独立役員5名の体制、指名・報酬委員会の構成、親会社が指名権を有する候補者に対する審議手続を具体的に開示しており、従来の方針が運用体制として具体化している。 (https://komori.app/company/6548/disclosure/20260929542183)
