# 旅工房（6548） 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の発生に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6548/disclosure/20230606597616
種別: 発生事実
開示日: 2023-06-06
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/6548

## 何が変わったか

証券取引等監視委員会が、過年度の有価証券報告書等の訂正に関して、旅工房に1,200万円の課徴金納付命令を出すよう勧告しました。旅工房は、この1,200万円を2024年3月期第1四半期に特別損失として計上する予定です。

## 会社が挙げた理由

Go To トラベル事業の給付金受給取引の一部に、宿泊等の実態がなく給付金の対象外となる可能性がある取引が存在し、売上計上に関する事実関係を再検証した結果、過年度の有価証券報告書等を訂正したため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の発生
- 発生日: 2023年6月6日（証券取引等監視委員会による勧告の公表日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 株式会社旅工房
- 対象拠点・対象製品: 有価証券報告書第27期（2020年4月1日から2021年3月31日）、四半期報告書第27期第3四半期（2020年10月1日から2020年12月31日）、四半期報告書第28期第1四半期（2021年4月1日から2021年6月30日）、四半期報告書第28期第2四半期（2021年7月1日から2021年9月30日）
- 原因: 宿泊等の実態がないため給付金の受給対象とならない可能性を否定できない取引が存在し、当該取引に関する売上計上の事実関係を再検証した結果、過年度の有価証券報告書等の訂正に至ったこと
- 業績への影響額: 1,200万円（2024年3月期第1四半期に特別損失として計上予定）
- 計上する会計期間: 2024年3月期第1四半期
- 業績予想への影響: 2024年3月期の業績予想は未定。様々な外部環境により現時点で合理的に算出することが困難とされている
- 訴訟・手続きの種類: 課徴金納付命令の勧告
- 裁判所・当局: 証券取引等監視委員会、内閣総理大臣、金融庁長官
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2023年6月6日（課徴金納付命令の勧告公表日。正式な課徴金納付命令の処分日はnot_disclosed）
- 請求額・課徴金額: 1,200万円
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 調査委員会および検証委員会を設置。委員長名・設置日はnot_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 金融庁から正式な通知を受領次第、速やかに対応し、改めて知らせる。また、課徴金1,200万円を2024年3月期第1四半期に特別損失として計上する予定
- 続報の予定: 金融庁から正式な通知を受領次第、改めて知らせる

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「「当該課徴金 1,200 万円を 2024 年３月期第 1 四半期決算において、特別損失として計上する予定です。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「当社に対する 1,200 万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告」および「特別損失として計上する予定」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「2024 年３月期の業績予想に関しまして…現時点で合理的に算出することが困難であることから、未定とさせていただいております。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「本文には課徴金額「1,200万円」の記載はあるが、利益・売上高との比較記載はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「課徴金納付命令の対象となった有価証券報告書等」として対象報告書が列挙されている。」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は課徴金、特別損失、金融庁からの通知への対応を記載しているが、業務停止については記載していない。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文に継続企業、債務超過、上場維持基準または債務履行に関する記載はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 見込額あり（原文: 「「1,200 万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告」および「特別損失として計上する予定です。」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2024 年３月期第 1 四半期決算において、特別損失として計上する予定」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「文書日付「2023 年６月６日」および「本日、上記の有価証券報告書等の訂正に関して…勧告を行った旨の公表がなされました」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「会社名「株式会社 旅工房」および対象報告書の各期・四半期・対象期間の列挙」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「1,200 万円」、「2023 年６月６日」、「2024 年３月期第 1 四半期決算」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文に「1,200 万円」および「2024 年３月期第 1 四半期決算において…計上する予定」と記載されている。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「金融庁から正式な通知を受領次第、速やかに対応し改めてお知らせいたします。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2022 年３月 17 日付…にてお知らせしました」および「2023 年４月 13 日に関東財務局へ提出いたしました」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より拡大（原文: 「「証券取引等監視委員会から…当社に対する 1,200 万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告」および「特別損失として計上する予定」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「金融庁から正式な通知を受領次第、速やかに対応し改めてお知らせいたします。」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「「調査委員会を設置」および「検証委員会を設置」と記載されている一方、外部機関については「指摘を受けて」とのみ記載されている。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 条件付き（原文: 「「発出するよう勧告」および「計上する予定です。」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 規制・当局（原文: 「「証券取引等監視委員会から内閣総理大臣および金融庁長官に対して…課徴金納付命令を発出するよう勧告」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社に対する 1,200 万円の課徴金納付命令」および会社名「株式会社 旅工房」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 行政処分・命令（原文: 「「課徴金納付命令を発出するよう勧告」および「金融庁から正式な通知を受領次第」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「本文に期限付きの報告・改善義務または期限日は記載されていない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 過去の開示を訂正（原文: 「「過年度の有価証券報告書および四半期報告書の訂正報告書を関東財務局へ提出」および「訂正報告書の訂正理由の内容を訂正」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止に触れず（原文: 「本文には調査委員会・検証委員会の設置と報告書の受領は記載されているが、「再発防止策」の記載はない。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文に役員報酬、辞任または処分に関する記載はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。」」）
