# Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（6533） 法定事前開示書類（株式交換）（株式会社Sharing Innovations）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6533/disclosure/20260902530517
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-02
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/6533

## 何が変わったか

Orchestra HoldingsとSharing Innovationsは株式交換契約を締結し、Sharing InnovationsをOrchestra Holdingsの完全子会社にする。効力発生日は2026年11月30日予定で、Sharing Innovationsの株主には保有株式1株につきOrchestra Holdings株式0.478株を交付する。

## 会社が挙げた理由

Sharing Innovationsの投資余力の減少等を受け、Orchestra Holdings株式を対価とする完全子会社化を行う。会社は、親会社株式が東京証券取引所プライム市場に上場され、交換後も取引機会と流動性が確保されること、株主が株式交換によるシナジーを享受できることを理由としている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交換に係る事前開示事項
- 決定機関: Orchestra Holdings及びSharing Innovationsの取締役会
- 決定日: 2026年8月25日（取締役会決議及び株式交換契約締結）
- 実施日: 2026年11月30日（予定、株式交換の効力発生日）
- 対象期間: 2026年11月30日以降（Sharing InnovationsはOrchestra Holdingsの完全子会社となる）
- 金額: 資本金の増加額0円、利益準備金の増加額0円、資本準備金の額は会社計算規則第39条に従いOrchestra Holdingsが別途定める額；継続価値593百万円～1,380百万円；WACC 12.5％～14.2％
- 数量・規模: 株式交換比率はSharing Innovations株式1株に対しOrchestra Holdings株式0.478株、交付予定株式数510,791株、Orchestra Holdings保有のSharing Innovations株式2,675,000株には割当てなし、Sharing Innovations自己株式49,700株は全部消却予定、新株予約権合計32,492個・対象株式324,920株、Orchestra Holdingsの議決権保有割合71.46％（2026年8月25日現在）、Sharing Innovationsの上場廃止予定日は2026年11月26日・最終売買日予定日は2026年11月25日
- 業績への影響: 株式交換による具体的な業績・財務影響額は開示されていない。株式交換後もOrchestra Holdings株式により取引機会と流動性を提供できるものと考えている。
- 理由: Sharing Innovationsの投資余力の減少等を受けた判断。両社は、第三者算定機関の算定、法律事務所の助言、デュー・ディリジェンス、特別委員会の答申等を踏まえ、株式交換比率は妥当で株主の利益に資すると判断した。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第193条、会社法第768条第1項第2号～第5号、会社法第799条第1項、会社法第785条第1項、会社法第192条第1項、会社法第234条、会社計算規則第39条、東京証券取引所グロース市場の上場廃止基準
- 関連する過去の開示: 2025年11月14日『通期業績予想の修正に関するお知らせ』、2026年2月13日『2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）』、2026年2月13日『中期経営計画の取り下げに関するお知らせ』、2026年8月25日『株式会社 Orchestra Holdings による株式会社 Sharing Innovations の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ』
- 今後の予定: Sharing Innovationsは効力発生日の前日までに自己株式49,700株を全部消却予定。Sharing Innovationsの臨時株主総会は2026年10月26日開催予定。最終売買日は2026年11月25日、上場廃止日は2026年11月26日、株式交換の効力発生日は2026年11月30日予定。算定の前提に重大な変更が生じた場合、両社の合意により交換比率を変更することがある。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「『Sharing Innovationsを株式交換完全子会社とする』『Orchestra Holdings 株式：510,791株（予定）』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「『株式交換に係る事前開示書面』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「『本株式交換』『資本金の額：0円』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「『本株式交換により増加するOrchestra Holdingsの資本金及び準備金の額』『資本金の額：0円』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「『Sharing Innovationsの株主の皆様に対して…Orchestra Holdings株式を割当交付』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『0.478』『510,791株』『2026年11月30日を効力発生日』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『0.478』『510,791株』『2,675,000株』『71.46％』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「『株式会社SBI証券』『株式会社赤坂国際会計』『EY新日本有限責任監査法人』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「『株式会社Sharing Innovations』『東京証券取引所グロース市場に上場』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年11月30日を効力発生日として』『510,791株（予定）』『2026年11月26日に上場廃止』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 実質的な更新（原文: 「『2026年8月25日付株式交換契約書』『事前開示事項』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「『Sharing Innovations株式は…上場廃止』『Orchestra Holdings株式は…取引可能』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2026年2月13日付「中期経営計画の取り下げに関するお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『本株式交換を実施いたします』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『本株式交換を行うことを決定いたしました』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「『2026年8月25日の取締役会決議に基づき』『締結した…株式交換契約書』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2026年11月30日』『2026年10月26日』『2026年11月25日』『2026年11月26日』」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「『両社は、2026年8月25日の取締役会決議に基づき』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「『510,791株（予定）』『2026年11月30日（予定）』『重大な変更が生じた場合…変更されることがあります』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合…変更されることがあります』『臨時株主総会は…開催予定』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「『本株式交換』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 国内広域（原文: 「『東京都渋谷区』『東京証券取引所プライム市場』『東京証券取引所グロース市場』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「『Sharing Innovationsを…完全子会社とする』『上場廃止』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年11月30日を効力発生日として…実施』『開催予定』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条に定める書面』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「『本株式交換に係る割当ての内容』『上場廃止となる見込み及びその理由』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「『本株式交換比率は妥当であり…株主の皆様の利益に資する』『シナジーを享受することも期待』」）
