# 改訂IAS第12号の適用とグローバル・ミニマム課税に関する繰延税金の免除｜山洋電気（6516）の変遷

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## 経過

- FY2024 初出 「当社グループは、当連結会計年度より、2023年５月23日に公表されたIAS第12号「法人所得税」を適用しています。改訂IAS第12号ではOECDが公表したグローバル・ミニマム課税に関する税制から生じる税金に係る繰延税金の認識および開示を一時的に免除する例外規定を定めています。」 — 当連結会計年度から改訂IAS第12号を適用し、グローバル・ミニマム課税に関する繰延税金の認識・開示について一時的な免除規定を適用した。 (https://komori.app/company/6516/filing/2023-fy)
