# 競争法関連訴訟・損害賠償請求｜日本精工（6471）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「さらに、当社及び当社の欧州の一部子会社は、英国競争審判所(Competition Appeal Tribunal)において、他の被告らとともに、原告であるPeugeot S.A.ほか同社のグループ会社18社から、2014年3月19日(現地時間)付けの欧州委員会の決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、損害賠償額5億780万ユーロ(暫定額)を連帯して支払うよう請求する訴訟を提起されています。」 — 米国・カナダの集団訴訟に加え、英国で5億780万ユーロの暫定損害賠償請求訴訟が提起されている。 (https://komori.app/company/6471/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 前進 「なお、当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、2016年7月22日（米国東部時間7月21日）付で各暫定原告団の一部である間接購入者(カーディーラー及び車両の最終購入者)との間で和解金額3,450万米ドルにて和解に合意していますが、当該和解については、今後、ミシガン州東部連邦地方裁判所の承認が必要となります。」 — 米国集団訴訟について3,450万米ドルの和解合意という具体的な進展があったが、裁判所の承認は未了である。 (https://komori.app/company/6471/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 前進 「なお、当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、2016年7月22日（米国東部時間7月21日）付で暫定原告団の一部である間接購入者(カーディーラー及び車両の最終購入者)との間で和解金額3,450万米ドルにて和解するなど、暫定原告団の一部(州政府を含む)との間で個別に和解しています。上記間接購入者からなる各暫定原告団との和解については、今後、ミシガン州東部連邦地方裁判所の承認が必要となります。」 — 米国集団訴訟で3,450万米ドルの和解に加え、州政府を含む一部原告団との個別和解に進展した。和解には裁判所の承認が必要であり、英国の暫定損害賠償請求額は4億8,450万ユーロと記載している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 後退 「さらに、当社及び当社の欧州の一部子会社は、英国競争審判所（Competition Appeal Tribunal）において、他の被告らとともに、原告であるPeugeot S.A.ほか同社のグループ会社18社から、2014年3月19日（現地時間）付の欧州委員会の決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、損害賠償額4億3770万ユーロ（暫定額）を連帯して支払うよう請求する訴訟を提起されています。」 — 英国の暫定損害賠償請求額が前回記載の4億8,450万ユーロから4億3,770万ユーロへ変更されている。一方、米国の一部原告団との3,450万米ドルの和解は裁判所承認前である。 (https://komori.app/company/6471/filing/2016-q3)
- FY2017 前進 「当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、…2017年5月26日（米国東部時間5月25日）付で間接購入者（商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー）との間で和解金額326万米ドルにて和解するなど、暫定原告団の一部（州政府を含む。）との間で個別に和解しています。」 — 従来の3,450万米ドルの和解に加え、326万米ドルの追加和解に合意した。和解には裁判所の承認が必要とされている。英国訴訟の暫定請求額は4億3,770万ユーロである。 (https://komori.app/company/6471/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、2017年5月26日(米国東部時間5月25日)付で間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)との間で和解金額326万米ドルにて和解するなど、暫定原告団の一部(州政府を含む。)との間で個別に和解しています。」 — 米国集団訴訟における326万米ドルの和解と一部原告団との個別和解を再掲している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「なお、当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、2017年5月26日（米国東部時間5月25日）付で間接購入者（商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー）との間で和解金額326万米ドルにて和解するなど、暫定原告団の一部（州政府を含む。）との間で個別に和解しています。」 — 米国集団訴訟における326万米ドルの和解と一部原告団との個別和解を再掲している。英国訴訟の暫定請求額4億3,770万ユーロも引き続き記載している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「なお、当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、2017年5月26日（米国東部時間5月25日）付で間接購入者（商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー）との間で和解金額326万米ドルにて和解するなど、暫定原告団の一部（州政府を含む。）との間で個別に和解しています。」 — 米国集団訴訟における326万米ドルの和解と一部原告団との個別和解を再掲している。英国訴訟の暫定請求額4億3,770万ユーロも引き続き記載している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2017-q3)
- FY2018 前進 「さらに、当社及び当社の欧州の一部子会社は、英国競争審判所（Competition Appeal Tribunal）において、他の被告らとともに、原告であるPeugeot S.A.ほか同社のグループ会社18社から、2014年3月19日（現地時間）付の欧州委員会の決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、損害賠償総額4億3,770万ユーロ（暫定額）を他の被告らと連帯して支払うよう請求する訴訟を提起されておりましたが、2018年3月15日（現地時間）付で原告らとの間で和解に合意しました。」 — 英国競争審判所での損害賠償請求訴訟について、原告らとの和解合意に至ったことを開示している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 再掲 「さらに、当社及び当社の欧州の一部子会社は、英国競争審判所(Competition Appeal Tribunal)において、他の被告らとともに、原告であるPeugeot S.A.ほか同社のグループ会社18社から、2014年3月19日(現地時間)付の欧州委員会の決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、損害賠償請求訴訟を提起されておりましたが、2018年3月15日(現地時間)付で原告らとの間で和解に合意しました。」 — 英国競争審判所での損害賠償請求訴訟について、2018年3月の和解合意を再掲している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 前進 「また、集団適格に関する申立てが行われているものもありますが、2019年1月7日(現地時間)、同裁判所は当該申立てを退ける決定を下しました。なお、当該決定については、原告から控訴されています。」 — 米国の競争法関連集団訴訟について、集団適格申立てを退ける決定が下されたものの、原告が控訴したことを開示している。英国訴訟の2018年3月の和解合意も引き続き記載している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2018-q3)
- FY2019 前進 「当該決定については、原告から控訴されていましたが、2019年4月1日(現地時間)、第6巡回区控訴裁判所は当該控訴を退ける決定を下しました。なお、当該訴訟は引き続きミシガン州東部連邦地方裁判所に係属しており、今後改めて集団適格に関する申立てが行われる可能性があります。」 — 米国集団訴訟の手続に進展があった一方、訴訟は継続し、集団適格申立てが再度行われる可能性も記載している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 前進 「なお、当該訴訟は引き続きミシガン州東部連邦裁判所に係属しており、2019年8月1日(現地時間)に改めて集団適格に関する申立てが行われました。」 — 米国競争法関連集団訴訟について、集団適格に関する申立てが2019年8月1日に改めて行われたという手続上の進展を記載している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2019-q1)
- FY2020 前進 「カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州及びサスカチュワン州において、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー)及び間接購入者(例えば、カーディーラー及び車両の最終購入者)からなる暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟の一部については、集団適格に関する決定がなされています。」 — 米国訴訟の継続に加え、カナダ4州における複数の集団訴訟と一部の集団適格決定を記載している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 再掲 「当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から、複数の集団訴訟の提起を受けています。」 — 米国・カナダにおける複数の競争法関連集団訴訟、米国での訴訟継続・ディスカバリー、カナダでの集団適格決定を再確認している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「また、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から、複数の集団訴訟の提起を受けておりましたが、当第3四半期連結会計期間において、米国並びにカナダのオンタリオ州、ケベック州及びブリッティッシュ・コロンビア州において提起されていた集団訴訟の原告の代表者等との間で和解に至りました。本和解につきましては、今後、米国ミシガン州東部地区連邦地方裁判所及びカナダの各州の裁判所の承認が必要となります。本和解の成立をもって、米国及びカナダ全土における集団訴訟は実質的に終了いたします。」 — 米国およびカナダの複数の競争法関連集団訴訟について和解に至ったことを開示している。裁判所の承認は未了である。 (https://komori.app/company/6471/filing/2020-q3)
- FY2021 達成 「これをもって、米国及びカナダ全土における全ての集団訴訟は実質的に終了します。」 — 米国およびカナダの競争法関連集団訴訟について、原告代表者等との和解に至り、米国・カナダ全土の集団訴訟が実質的に終了する段階に達したと記載している。一方、今後同種・類似訴訟が提起される可能性は残している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2020-fy)
- FY2022-Q3 再掲 「これら引当金を計上した訴訟等のほか、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟等と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。」 — 米国・カナダの集団訴訟が実質的に終了したとの前提を示す一方、関連訴訟に係る損失引当金と同種・類似訴訟の提起可能性を再確認している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 再掲 「当社及び当社の一部子会社による過去における製品の取引に関する競争法違反の疑いに関連して、当社は当第1四半期連結会計期間末において、合理的に見積もられた、今後発生し得る損害賠償請求に関連する損失を「引当金(非流動)」に計上しています。これら引当金を計上した損害賠償請求のほか、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、今後、上記競争法違反の疑いに関連する損害賠償請求を受ける可能性があります。」 — 競争法関連について、調査等の終了後も損害賠償請求に関連する損失引当と、今後の請求可能性を再確認している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「当社及び当社の一部子会社による過去における製品の取引に関する競争法違反の疑いに関連して、当社は当第2四半期連結会計期間末において、合理的に見積もられた、今後発生し得る損害賠償請求に関連する損失を「引当金(非流動)」に計上しています。これら引当金を計上した損害賠償請求のほか、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、今後、上記競争法違反の疑いに関連する損害賠償請求を受ける可能性があります。」 — 競争法関連の調査等が実質的に終了した後も、損害賠償請求に関連する損失引当と、今後の請求可能性を再確認している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「当社及び当社の一部子会社による過去における製品の取引に関する競争法違反の疑いに関連して、当社は当第3四半期連結会計期間末において、合理的に見積もられた、今後発生し得る損害賠償請求に関連する損失を「引当金(非流動)」に計上しています。」 — 競争法関連の調査等が実質的に終了した後も、損害賠償請求に係る損失引当と将来の請求可能性を再確認している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「当社は当第1四半期連結会計期間末において、合理的に見積もられた、今後発生し得る損害賠償請求に関連する損失を「引当金(非流動)」に計上しています。これら引当金を計上した損害賠償請求のほか、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、今後、上記競争法違反の疑いに関連する損害賠償請求を受ける可能性があります。」 — 競争法関連の調査等が実質的に終了した後も、将来の損害賠償請求に備えた非流動引当金と追加請求の可能性を再確認している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2023-q1)
- FY2024 対処 「今後当該損害賠償請求に関連する損失が発生する可能性が低いと判断されることから、当連結会計年度末において当該損失に相当する額を「引当金(非流動)」から取り崩しています。」 — 競争法関連訴訟・損害賠償請求について、将来損失の発生可能性が低いと判断し、引当金を取り崩した。一方、将来請求の可能性自体は記載している。 (https://komori.app/company/6471/filing/2023-fy)
