# 新晃工業（6458） 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6458/disclosure/20260624578380
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-24
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/6458

## 何が変わったか

新晃工業は、役員・執行役員・子会社取締役14名に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式46,800株を処分することを決議しました。処分価額は1株1,241円で、譲渡制限期間は3年間です。

## 会社が挙げた理由

対象取締役等の更なるモチベーションを向上させ、当社の企業価値の中長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式46,800株（自己株式）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,241円
- 発行価額の総額: 58,078,800円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額58,078,800円、差引手取概算額58,078,800円（現物出資によるため、会社への現金入金はなし）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年7月22日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 譲渡制限期間中は譲渡、担保権の設定その他の処分ができない。譲渡制限期間は2026年7月22日から2029年7月21日まで。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"自己株式の処分のため発行済株式総数は増加しない","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年6月23日の東京証券取引所における当社株式の終値1,241円。ディスカウント・プレミアムなし。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 2026年7月22日～2029年7月21日（3年間）
- 譲渡制限の解除条件: 対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して契約締結時点と同一の地位にあること。任期満了、定年その他の正当な事由による退任の場合は、在職期間に応じた株式数について解除。
- 無償取得の事由: 譲渡制限が解除されなかった本割当株式について、解除時点後に当社が当然に無償で取得する。
- 対象者の区分と人数: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 株式報酬の総額: 金銭債権の合計58,078,800円（うち対象取締役22,338,000円）。対象取締役に係る報酬枠は年額90百万円以内。
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2017年6月28日開催の定時株主総会で、対象取締役への年額90百万円以内の金銭報酬等について承認。今回の処分は2026年6月24日開催の取締役会で決議。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本自己株式処分による業績への影響は記載なし

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 株式報酬（原文: 「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「当社は、2026年6月24日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分を行うことについて決議しました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「当社が処分する普通株式の数は46,800株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「本自己株式処分を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 自己株式処分・希薄化なし（原文: 「自己株式の処分」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「自己株式の処分」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に処分後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2017年5月25日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 報酬・インセンティブ（原文: 「対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的としまして」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「処分総額 58,078,800円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「金銭債権の全部を出資財産として現物出資の方法により払込み」）
- 割当先はどれにあたるか。: 報酬としての役員（原文: 「対象取締役及び当社の執行役員並びに当社子会社の取締役を対象に実施される」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 報酬制度上の理由（原文: 「本制度の目的、当社の業績、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「割当予定先である対象取締役等14名」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「当社の取締役4名、当社の取締役を兼務しない執行役員8名、当社子会社の取締役2名」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 子会社まで拡大（原文: 「当社子会社の取締役（非常勤及び受入出向を除く）に対しても」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 直前終値どおり（原文: 「2026年6月23日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である1,241円」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「処分価額 1株につき1,241円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「自己株式の処分」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「譲渡制限期間中は、譲渡、担保権の設定その他処分をしてはならない」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 譲渡制限は3年程度（原文: 「譲渡制限期間を3年間としております」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「2026年6月24日開催の取締役会において…自己株式の処分を行うことについて決議しました」）
