# ブラザー工業（6448） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社BuddyBoard）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6448/disclosure/20260326590112
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-26
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/6448

## 何が変わったか

ブラザー工業は、ワークコミュニケーションソフトウエアサービス「BuddyBoard」事業に関する資産・契約・一部の雇用契約などを、完全子会社の株式会社BuddyBoardへ吸収分割で移管する。効力発生日は2026年5月1日で、分割対価は交付されない。

## 会社が挙げた理由

承継会社がブラザー工業の完全子会社であるため、分割対価を交付しないことを相当と判断した。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ワークコミュニケーションソフトウエアサービス「BuddyBoard」事業の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年3月27日（事前開示書類の日付。吸収分割契約の締結日は本文に明記なし）
- 実施日: 2026年5月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割対価：交付なし；承継会社の資本金：200,000,000円（第三者割当増資後予定）；承継会社成立日現在の資産合計：196,000,000円；承継会社成立日現在の資本金：98,000,000円；承継会社成立日現在の資本剰余金：98,000,000円
- 数量・規模: 承継会社の発行済株式数：4,000,000株（第三者割当増資後予定）；IXS1号投資事業有限責任組合の持株比率：51％（第三者割当増資後予定）；承継対象の従業員番号：13134
- 業績への影響: 当社および承継会社について、効力発生日以降も債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていないと記載。業績予想への影響額はnot_disclosed。
- 理由: 承継会社が当社の完全子会社であるため、分割対価を交付しないことを相当と判断した。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第758条第4号、会社法第784条第2項、会社法第796条第1項本文、会社法第21条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年5月1日に吸収分割の効力発生予定。承継会社は2026年5月1日付でIXS1号投資事業有限責任組合を引受人とする第三者割当増資を行う予定。必要な関係官庁の認可・許可・登録・承認等が効力発生日の前日までに得られない場合、本契約は効力を失う。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条の規定により」；「債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「BuddyBoard事業に関する権利義務」；「資産、債務、契約その他の権利義務」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「2026年3月3日現在（単位：円）」；「資産の部合計 196,000,000」；「資本金 98,000,000」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「従業員番号13134の従業員との間の雇用契約上の地位」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年5月1日を効力発生日」；「発行済株式数は4,000,000株、資本金は200,000,000円、持株比率は51％となる予定」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「4,000,000株」；「200,000,000円」；「51％」；「196,000,000円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社BuddyBoard」；「IXS1号投資事業有限責任組合」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年5月1日を効力発生日」；「発行済株式数は4,000,000株、資本金は200,000,000円、持株比率は51％となる予定」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割をすることにいたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去開示の表題・日付の参照なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割の効力発生日は、2026年5月1日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「本吸収分割をすることにいたしました」；「効力発生日は、2026年5月1日とする」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年5月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「変更することができる」；「必要となる関係官庁の認可・許可・登録・承認等が得られなかったときは、その効力を失う」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「関係官庁の認可・許可・登録・承認等が得られなかったときは、その効力を失う」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社のワークコミュニケーションソフトウエアサービス『BuddyBoard』事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「商標権一覧の「JP/日本」および「US/アメリカ」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年5月1日を効力発生日」；「第三者割当増資を行う予定」；「履行の見込みがあると判断」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項に規定する事前開示書類」；「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条の規定により」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「吸収分割契約の内容」；「債務の履行の見込みについて」」）
