# 高見沢サイバネティックス（6424） 法定事前開示書類（吸収分割）（富士通フロンテック株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6424/disclosure/20260624578813
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-24
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/6424

## 何が変わったか

株式会社高見沢サイバネティックスが、富士通フロンテック株式会社のエアラインプリンタ事業に関する権利義務を吸収分割で引き継ぐ。対価として、調整後の金銭を富士通フロンテックに交付する。

## 会社が挙げた理由

承継する権利義務の内容と承継対象事業の事業性を踏まえ、第三者機関のバリュエーション結果をもとに、両社が協議・交渉して対価を決定したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: エアラインプリンタの開発、販売、テクニカルサポート及び保守・リペアに係る事業に関する吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年4月16日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年8月1日（予定・効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割対価445,200,000円に吸収分割契約第3条第1項の調整を行った金額の金銭
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 承継する権利義務の内容及び承継対象事業の事業性等を勘案し、第三者機関のバリュエーション結果をもとに、当社と分割会社が協議・交渉の上で分割対価を決定した。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第796条第2項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年8月1日に本吸収分割の効力が発生する予定。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「本吸収分割に関する会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に定める事前開示事項」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「エアラインプリンタの開発、販売、テクニカルサポート及び保守・リペアに係る事業」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「当社の資産の額は、その負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「当社と分割会社が協議・交渉の上で決定した」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年4月16日」「2026年8月1日を効力発生日」「金445,200,000円」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「445,200,000円、2026年4月16日、2026年8月1日」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「第三者機関が実施したバリュエーション結果をもとに」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「富士通フロンテック株式会社（以下「分割会社」といいます。）」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2026年8月1日を効力発生日として、分割会社のエアラインプリンタの開発、販売、テクニカルサポート及び保守・リペアに係る事業に関して有する権利義務を当社へ承継」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「当社との本吸収分割契約締結の件（本吸収分割）」「2026年4月16日に、当社との間で…契約を締結」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本吸収分割を行うことにいたしました。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「not_disclosed」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本吸収分割に関する…事前開示事項」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本吸収分割を行うことにいたしました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2026年4月16日に…吸収分割契約を締結」「2026年8月1日を効力発生日」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年8月1日を効力発生日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「2026年8月1日を効力発生日として」「十分に上回ることが見込まれます」「現在のところ予測されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「分割会社のエアラインプリンタ…に係る事業」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「権利義務を当社へ承継させる」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年8月1日を効力発生日」「効力発生日以降における当社の資産の額は…上回ることが見込まれます」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に定める書面」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「業績・財務への具体的な影響額に関する記載はない」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「事前開示事項は、下記のとおりです。」）
