# ガリレイホールディングス（6420） 定款 2026/07/01

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6420/disclosure/20260708589752
種別: ガバナンス
開示日: 2026-07-08
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/6420

## 何が変わったか

2026年6月26日付で定款を改定した最新版が示されている。ただし、今回の改定内容や改定前からの具体的な変更点は本文からは特定できない。

## 会社が挙げた理由

具体的な改定理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役10名以内、監査等委員である取締役5名以内（合計上限15名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: 有（定款上、株主総会が基本方針を定めることができる。更新・廃止の別はnot_disclosed）
- 支配株主: 支配株主・親会社についてnot_disclosed
- 今回の変更点: 改定日は2026年6月26日と記載されているが、前回の定款からの具体的変更点はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。（1）取締役会（2）監査等委員会（3）会計監査人」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「第20条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名以内とする。2 監査等委員である取締役は5名以内とする。」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 導入（原文: 「第19条 当会社の株主総会においては、…買収防衛策の基本方針をその決議により定めることができる。2 前項における買収防衛策とは…導入されるものをいう。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「表紙に「改定 2026年6月26日」とあるが、改定内容を列挙する記載はない。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「内部統制上の問題、課題または不備を認める記載は本文中にない。」）
