# 平和ホールディングス（6412） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社平和ホールディングス）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6412/disclosure/20260601556547
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-01
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/6412

## 何が変わったか

株式会社平和は、遊技機械の開発・製造・販売事業を新設会社へ移し、2026年10月1日に新設分割を実施する予定です。同時に、分割会社の商号を「株式会社平和ホールディングス」に変更します。

## 会社が挙げた理由

新設会社の資本金の額等を考慮した結果、発行株式数を2,000株と判断したため。資本金・資本準備金については、承継する資産等、今後の事業活動、資本政策を考慮し、会社計算規則に従って定めたとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 遊技機械の開発、製造及び販売に係る事業の新設分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年5月13日（新設分割計画書作成日）
- 実施日: 2026年10月1日（予定、乙の設立年月日および本件新設分割の効力発生日）
- 対象期間: 2026年10月1日以後（新設会社の最初の事業年度は成立の日から2027年3月31日まで）
- 金額: 資本金：100百万円、資本準備金：0円
- 数量・規模: 普通株式2,000株、発行可能株式総数20,000株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 新設会社の資本金の額等を考慮した結果、普通株式2,000株が相当であると判断。承継する資産等、新設会社の今後の事業活動等、当社の資本政策を考慮し、会社計算規則に従って資本金及び資本準備金の額を定めた。
- 根拠となる規則: 会社法第803条第1項、会社法施行規則第205条、会社法第763条第1項第6号、会社法第805条、会社計算規則
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日に新設会社を設立し、本新設分割の効力を発生させる予定。効力発生後、分割会社の商号を株式会社平和ホールディングスに変更する予定。登記・登録・通知等の権利移転手続は新設分割後遅滞なく実施する。許認可等の再取得が必要なものは、効力発生日までに再取得が完了できない場合は承継対象から除外する。

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「遊技機械の開発、製造及び販売に係る事業」を承継させる。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継する資産」「承継する負債」、「資本金：100百万円」「資本準備金：0円」。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「本件事業に主として従事する従業員との間の雇用契約における契約上の地位及びこれらに付随する一切の権利義務を承継する」。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年5月13日付で作成」「2026年10月1日を効力発生日」「普通株式2,000株」「資本金：100百万円」。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「普通株式2,000株」「発行可能株式総数は、20,000株」「資本金：100百万円」「資本準備金：0円」。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「2026年3月31日現在の甲の貸借対照表を基礎として」「当社は…相当であると判断しております」。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「新たに設立する会社（以下『乙』）」に事業を承継させる。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日…本件新設分割の効力発生日」「効力発生をもって、当社の商号は『株式会社平和ホールディングス』へ変更」。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「新設分割の計画、承継対象、効力発生日を記載しているが、業績の増減は記載していない。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「2026年5月13日付で作成した新設分割計画書」への言及はあるが、過去の開示の表題・日付を挙げた参照ではない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本新設分割を行うことといたしました」。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「法令に定められた官庁の承認が得られないときは、その効力を失う」「変更し、または…取りやめることができる」。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「2026年10月1日…とする。ただし…変更することができる」「官庁の承認が得られないときは、その効力を失う」。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「法令に定められた官庁の承認が得られないときは、その効力を失う」「許認可等の再取得が必要」。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の遊技機械の開発、製造及び販売に係る事業」。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「本店の所在場所は、東京都台東区東上野一丁目16番1号」。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「本件事業を…乙に承継させる」「甲は、本件分割期日後においても、乙に対して、本件事業に関し競業避止義務を負わない」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日として」「効力発生日以後における…債務の履行の見込み」。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第803条第1項及び会社法施行規則第205条に基づく開示事項」。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「当社が…開示すべき事項は、下記のとおりです」」）
