# タダノ（6395） 法定事後開示書類（合併）（株式会社タダノエンジニアリング）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6395/disclosure/20260422508429
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-22
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/6395

## 何が変わったか

株式会社タダノは、完全子会社の株式会社タダノエンジニアリングを吸収合併し、2026年4月1日に同社の資産・負債など一切の権利義務と従業員を引き継ぎました。合併対価の交付はなく、タダノの資本金・資本準備金は増加しません。

## 会社が挙げた理由

書類では、合併の具体的な目的・理由は記載されていません。両社の財務状況に鑑み、合併後も債務の履行に支障はないものと見込んでいるとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社タダノエンジニアリングとの吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年1月16日（合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日、実施済み）
- 対象期間: 2026年4月1日以後
- 金額: 合併対価：交付なし、資本金及び資本準備金の増加：なし
- 数量・規模: 株式会社タダノエンジニアリングの資産、負債及びその他の権利義務の一切、従業員全員を承継
- 業績への影響: 両社の財務状況に鑑み、債務の履行に支障はないものと見込んでおります。業績への影響額はnot_disclosed
- 理由: not_disclosed（合併の具体的な目的・理由は記載されていない）
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第789条第1項・第2項・第3項、会社法第799条第1項・第2項・第3項、会社法第796条第2項、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年4月2日に吸収合併の登記をした（実施済み）

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 軽微（原文: 「「タダノエンジニアリングは、当社の完全子会社であった」／「合併対価の交付はありません」／「甲の資本金及び資本準備金の額は増加しない」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「本吸収合併に関する重大な事項　該当事項はありません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「吸収合併に係る事後備置書面」／「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継しました」／「甲の資本金及び資本準備金の額は増加しない」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「乙の従業員全員を甲の従業員として引き継ぐ」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日」／「2026年1月16日付で…合併契約」／「吸収合併の登記をした日 2026年4月2日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年1月16日」「2026年4月1日」「2026年4月2日」／「会社法第796条第2項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく」／「2026年2月6日付の官報及び同日付の電子公告」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社タダノエンジニアリング」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました」／「吸収合併の登記をした日 2026年4月2日」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年1月16日付で…合併契約」／「2026年4月1日を効力発生日として…行いました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収合併に関する重大な事項　該当事項はありません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の適時開示を特定する日付・表題の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「株式会社タダノエンジニアリング…を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針変更・撤回に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました」／「吸収合併の登記をした日 2026年4月2日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」／「2026年4月2日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「「株主総会の決議による承認を得ることなく本合併を行う」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本吸収合併…を行いました」／「債務の履行に支障はないものと見込んでおります」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「申述期限までに…異議を述べた債権者はいませんでした」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社タダノエンジニアリング…を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙は解散する」／「資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継しました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日以降において」／「債務の履行に支障はないものと見込んでおります」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「本吸収合併が効力を生じた日」／「各手続の経過」／「重要な権利義務」／「吸収合併の登記をした日」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収合併に関し…事項は、下記のとおりです」」）
