# IFRS第15号の適用による収益認識基準の変更｜ダイフク（6383）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q2 初出 「第１四半期連結会計期間より、日本基準を採用する当社及び国内子会社、並びに米国基準を採用する北米子会社を除き、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。当該基準では、顧客との契約から生じる収益認識について単一の包括的なモデルが導入されております。この結果、当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。」 — 日本基準の当社・国内子会社と米国基準の北米子会社を除く範囲でIFRS第15号を適用し、収益認識に単一の包括的モデルを導入した。財務諸表への影響は軽微とされている。 (https://komori.app/company/6383/filing/2018-q2)
- FY2019 達成 「当連結会計年度の期首より、日本基準を採用する当社及び国内子会社、並びに米国基準を採用する北米子会社を除き、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。」 — 第1四半期から適用していたIFRS第15号を通期でも適用し、収益認識の変更を実施した。 (https://komori.app/company/6383/filing/2018-fy)
- FY2022-Q1 前進 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、進捗部分についての成果の確実性が認められる工事契約については、履行義務を充足するにつれて、一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。」 — 従来の海外子会社におけるIFRS第15号適用に加え、当第1四半期から日本基準を採用する範囲にも収益認識会計基準を適用し、工事契約等の収益認識方法を変更した。損益への影響は軽微としている。 (https://komori.app/company/6383/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。」 — 第1四半期から適用した収益認識会計基準を第2四半期でも継続して適用し、顧客への支配移転時点を基礎とする収益認識を行っている。 (https://komori.app/company/6383/filing/2021-q2)
