# 栗田工業（6370） 法定事前開示書類（会社分割）（クリタ西日本株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6370/disclosure/20260722597855
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-24
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/6370

## 何が変わったか

栗田工業が広島県・山口県・島根県の水処理装置メンテナンス事業を、完全子会社のクリタ西日本へ移管する吸収分割を決定しました。効力発生日は2026年10月1日を予定しています。

## 会社が挙げた理由

承継会社が分割会社の完全子会社であり、対価を交付しないことは相当と判断したこと。また、会社分割後も両社の資産が負債を十分上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は予測されていないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 広島県、山口県および島根県における水処理装置のメンテナンス・サービスに係る事業の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年7月17日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（予定・効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 対価：金銭等の交付なし；譲渡価額：21百万米ドル（最大）；自己株式取得価額の総額：350億円（上限）；無担保社債発行総額：100億円
- 数量・規模: 対象地域：広島県、山口県および島根県；自己株式取得：500万株（上限、発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合4.57％）；無担保社債：各社債1億円
- 業績への影響: 会社分割後において、分割会社及び承継会社の資産の額が負債の額を十分に上回る見込みであり、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない
- 理由: 承継会社は分割会社の完全子会社であるため、対価を交付しないことは相当と判断；会社分割後も資産が負債を十分に上回る見込み
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法第794条第1項、会社法施行規則第183条、会社法施行規則第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日（予定）に吸収分割の効力発生；2026年6月25日開催予定の定時株主総会において配当を付議する予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「本会社分割後においては、分割会社及び承継会社の資産の額が負債の額を十分に上回る見込み」と記載されている。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「水処理装置のメンテナンス・サービスに係る事業」「権利義務を承継」と記載されている。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額が負債の額を十分に上回る見込み」と記載されている。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年7月17日に締結」「2026年10月1日（予定）を効力発生日」と記載されている。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年7月17日」「2026年10月1日（予定）」「広島県、山口県および島根県」「金銭等の交付を行いません」。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「吸収分割に関する事前開示書類」「承継会社計算書類」と記載されている。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「栗田工業株式会社」「クリタ西日本株式会社」と記載されている。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日（予定）を効力発生日」と記載されている。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収分割を行うことといたしました」と記載されている。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する日付・表題の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本会社分割」として一つの吸収分割を説明している。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施予定日あり（原文: 「「2026年7月17日に締結した吸収分割契約」「2026年10月1日（予定）」と記載されている。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年7月17日」「2026年10月1日（予定）」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことといたしました」「2026年10月1日（予定）」「履行の見込みがあると判断」。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「広島県、山口県および島根県における水処理装置のメンテナンス・サービスに係る事業」。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 国内広域（原文: 「「広島県、山口県および島根県」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日（予定）」「本会社分割後においては」と記載されている。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条」「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく事前備置書類」。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本会社分割に関する…開示事項は、下記のとおりです」として各項目を列挙している。」）
