# トーヨーカネツ（6369） 法定事前開示書類（会社分割）（トーヨーカネツ物流事業分割準備株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6369/disclosure/20260602559931
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-03
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6369

## 何が変わったか

トーヨーカネツは、物流事業に関する権利義務を完全子会社のトーヨーカネツ物流事業分割準備株式会社へ移す吸収分割を決定した。効力発生日は2027年4月1日（予定）で、承継会社から当社への対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

物流事業分割準備会社が当社の完全子会社であるため、対価を交付しないことは相当と判断した。また、吸収分割後も両社で資産が負債を上回り、債務履行に支障を及ぼす重大な変動は現在のところ予測されていないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 物流事業に関する権利義務を物流事業分割準備会社に承継させる吸収分割（本吸収分割）
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年5月15日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2027年4月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継会社の成立の日における貸借対照表：資産合計100百万円、現金及び預金100百万円、資本金100百万円、純資産合計100百万円。吸収分割対価：交付なし
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本吸収分割後も当社及び物流事業分割準備会社は資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ、債務履行に支障を及ぼすような重大な変動は現在のところ予測されていない。
- 理由: 物流事業分割準備会社は当社の完全子会社であるため、株式その他の金銭等を交付しないことは相当と判断した。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第758条第4号、会社法第758条第8号
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2027年4月1日（予定）に吸収分割の効力が発生する。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれております」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社の営む物流事業に関して有する権利義務を…承継させる吸収分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表」」「資産合計100百万円」「負債合計－」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「物流事業に関して有する権利義務」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「効力発生日を2027年4月1日（予定）」」「資産合計100百万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年5月15日付で吸収分割契約を締結」「2027年4月1日（予定）」「現金及び預金100」「資本金100」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「別紙2に記載のとおりです」「検討した結果…履行の見込みがあるものと判断」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「トーヨーカネツ物流事業分割準備株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2027年4月1日（予定）として」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収分割に係る事前開示書類」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割を行うことにいたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示に関する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年5月15日付で吸収分割契約を締結」「効力発生日を2027年4月1日（予定）」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2027年4月1日（予定）」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「2027年4月1日（予定）」「上回ることが見込まれております」「現在のところ予測されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の営む物流事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都江東区南砂二丁目11番1号」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2027年4月1日（予定）」「本吸収分割の効力発生日後に予想される」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく開示事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「本吸収分割に関する…開示事項は、以下のとおりです」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以上より…履行の見込みがあるものと判断しております」」）
