# トーヨーカネツ（6369） 法定事前開示書類（会社分割）（トーヨーカネツプラント事業分割準備株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6369/disclosure/20260601557809
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-03
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/6369

## 何が変わったか

トーヨーカネツは、プラント事業に関する権利義務を完全子会社のトーヨーカネツプラント事業分割準備会社へ承継させる吸収分割を予定している。分割対価として株式や金銭の交付は行わない。

## 会社が挙げた理由

承継会社が当社の完全子会社であり、株式その他の金銭等を交付しないことが相当と判断したため。また、分割後も両社で資産が負債を上回り、債務履行に支障を及ぼす重大な変動は現在予測されていないため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 当社の営むプラント事業に関して有する権利義務をプラント事業分割準備会社に承継させる吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年5月15日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2027年4月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継会社の成立日における現金及び預金100百万円、資本金100百万円、資産合計100百万円、負債合計－、純資産合計100百万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本吸収分割後も当社及びプラント事業分割準備会社で資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ、債務履行の見込みがあると判断。業績への具体的影響額はnot_disclosed
- 理由: プラント事業を分割し、完全子会社であるプラント事業分割準備会社に承継させること。分割対価を交付しないことは、同社が当社の完全子会社であるため相当と判断。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第758条第4号及び第8号
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2027年4月1日（予定）に吸収分割の効力が発生する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「当社の営むプラント事業に関して有する権利義務をプラント事業分割準備会社に承継させる吸収分割」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社の営むプラント事業」に関する権利義務を承継させると記載。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「現金及び預金100」「資本金100」「資産合計100」「負債合計－」「純資産合計100」（単位：百万円）」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「プラント事業分割準備会社は、当社に対し、株式その他の金銭等の交付を行いません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年5月15日付で吸収分割契約を締結」「効力発生日を2027年4月1日（予定）」「単位：百万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年5月15日」「2027年4月1日」「現金及び預金100」「資本金100」「資産合計100」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「検討した結果」「貸借対照表」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「トーヨーカネツプラント事業分割準備株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2027年4月1日（予定）」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「効力発生日と承継内容を記載しているが、業績の増減は記載していない。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」を行うことにいたしました。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針の取りやめ・逆転に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年5月15日付で吸収分割契約を締結」「効力発生日を2027年4月1日（予定）」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2027年4月1日（予定）」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「2027年4月1日（予定）」「資産の額が負債の額を上回ることが見込まれております」「現在のところ予測されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の営むプラント事業」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「権利義務をプラント事業分割準備会社に承継させる吸収分割」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2027年4月1日（予定）」「本吸収分割の効力発生日後に予想される」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「各法定開示事項を列挙し、「履行の見込みがあるものと判断しております」と記載。」）
