# ダイキン工業（6367） 米国における当社及び当社米国子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6367/disclosure/20260513530370
種別: 発生事実
開示日: 2026-05-14
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/6367

## 何が変わったか

ダイキン工業と米国子会社4社が、米国で販売されたHVAC製品の価格つり上げをめぐる損害賠償等の集団訴訟4件で被告となった。訴状はまだ正式に送達されておらず、請求額や業績への影響は確定していない。

## 会社が挙げた理由

原告らは、被告企業らが共謀して米国内でHVAC製品を不当に値上げし、その結果として損害を被ったなどと主張している。

## 開示の要点

- 事象の名称: 米国における当社及び当社米国子会社に対する訴訟の提起
- 発生日: 2026年4月20日、4月21日、4月22日、4月30日（いずれも現地時間）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed（当社は本件訴訟いずれにおいても訴状の送達を受けていない）
- 対象となる主体: ダイキン工業株式会社、Daikin Comfort Technologies North America, Inc.、Daikin Applied Americas Inc.、Thermal-Netics LLC、Goodman Distribution, Inc.（現 Daikin Comfort Technologies Distribution, Inc.）
- 対象拠点・対象製品: 米国内で販売されたHVAC製品
- 原因: 原告らは、被告企業らが共謀し不当にHVAC製品の値上げを行ったことにより損害を被ったなどと主張している
- 業績への影響額: not_disclosed（応訴に伴う当社の業績への影響を合理的に算定することは困難）
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed（業績予想の修正に関する記載なし）
- 訴訟・手続きの種類: 米国ミシガン州東部地区連邦地方裁判所における4件の暫定的な集団訴訟
- 裁判所・当局: 米国ミシガン州東部地区連邦地方裁判所（United States District Court for the Eastern District of Michigan）
- 原告: Richard Isomを代表者とする原告集団、Precision Plumbing, Electrical, Heating & Cooling Inc.を代表者とする原告集団、Safford’s Heating, Cooling, and Refrigerationを代表者とする原告集団、Reliable AC Services LLCを代表者とする原告集団
- 被告: ダイキン工業株式会社、Daikin Comfort Technologies North America, Inc.、Daikin Applied Americas Inc.、Thermal-Netics LLC、Goodman Distribution, Inc.（現 Daikin Comfort Technologies Distribution, Inc.）及びその他の共同被告
- 提訴日・処分日: 1件目：2026年4月20日、2件目：2026年4月21日、3件目：2026年4月22日、4件目：2026年4月30日（いずれも現地時間）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed（原告の具体的な請求金額は一切明らかにされていない）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 今後、訴状の正式な送達を受けた場合には、原告の主張及び請求内容を精査したうえで適切に対処する。また、当社又は当社の子会社もしくは関係会社が本件訴訟と同種の訴訟を提起される可能性がある。
- 続報の予定: 今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「現時点では本件訴訟への応訴に伴う当社の業績への影響を合理的に算定することは困難です。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「原告の具体的な請求金額は一切明らかにされておりません。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「当社の業績への影響を合理的に算定することは困難です。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「原告の具体的な請求金額は一切明らかにされておりません。」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「4件の訴訟（以下『本件訴訟』といいます。）を提起されました」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 精査中（原文: 「「原告の具体的な請求金額は一切明らかにされておりません。」「業績への影響を合理的に算定することは困難です。」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「1件目（提訴日：2026年4月20日現地時間）」「2件目（提訴日：2026年4月21日現地時間）」「3件目（提訴日：2026年4月22日現地時間）」「4件目（提訴日：2026年4月30日現地時間）」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「当社、並びに当社の子会社である Daikin Comfort Technologies North America, Inc.、Daikin Applied Americas Inc.、Thermal-Netics LLC 及び Goodman Distribution, Inc.」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「4件の訴訟」及び各訴訟の「提訴日」の記載。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 未解決（原文: 「「当社は本件訴訟いずれにおいても訴状の送達を受けておりません」「訴状の正式な送達を受けた場合には、原告の主張及び請求内容を精査したうえで適切に対処」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題が「訴訟の提起に関するお知らせ」であり、本文に続報・前回開示への言及なし。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「本文に前回開示、続報、進捗報告への言及なし。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「訴状の送達を受けておりません」「合理的に算定することは困難です」「提起される可能性があります」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 記載なし（原文: 「「被告企業らが共謀し不当にHVAC製品の値上げを行ったことに起因して損害を被ったなどと主張」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社、並びに当社の子会社である…は、その他の共同被告と共に…訴訟を提起されました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「当社、並びに当社の子会社…は、その他の共同被告と共に…4件の訴訟を提起されました」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「原告の主張及び請求内容を精査したうえで適切に対処」とされ、再発防止策の記載はない。」）
