# ＡＩＲＭＡＮ（6364） 法定事前開示書類（合併）（イーエヌシステム株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6364/disclosure/20260612569475
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-12
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/6364

## 何が変わったか

株式会社ＡＩＲＭＡＮとイーエヌシステム株式会社が、完全親子会社間でイーエヌシステムをＡＩＲＭＡＮに吸収合併する契約を締結した。2026年4月1日に効力が発生し、合併対価は交付されない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であること、会社法に基づく事前開示義務があることを理由としている。合併後も存続会社の資産が債務を十分上回り、債務履行に支障を及ぼす事象は現在のところ想定されないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に関する事前開示
- 決定機関: 株式会社ＡＩＲＭＡＮ及びイーエヌシステム株式会社の取締役会
- 決定日: 2025年11月25日（合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日、予定）
- 対象期間: 2026年4月1日以後
- 金額: 合併対価：交付なし；イーエヌシステム株式会社の2025年12月31日現在の資産合計：6,949,521千円；負債合計：1,285,460千円；純資産合計：5,664,060千円
- 数量・規模: 発行済株式数200株、株主数1名、株式会社ＡＩＲＭＡＮの持株比率100%
- 業績への影響: 本合併による業績への影響額は記載されていない。合併後も存続会社の債務履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ想定されていない。
- 理由: 完全親子会社間の合併であり、合併対価を交付しないため。会社法第794条第1項、同第782条第1項等に基づく事前開示のため。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年4月1日に吸収合併の効力が発生する予定。事前開示開始日後に事項の変更が生じた場合は、変更後の項目を直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「完全親子会社間の無対価合併」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「債務の履行に支障を及ぼすような事象は、現在のところ想定されておりません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「吸収合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「存続会社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「合併対価の交付は行いません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年11月25日付で合併契約書を締結」「2026年4月1日を効力発生日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「発行済株式の総数 200株」「資産合計 6,949,521」「負債合計 1,285,460」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書面」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日とする吸収合併」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「合併対価の交付は行いません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「該当する過去開示の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針変更に関する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て、2025年11月25日付で合併契約書を締結」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「イーエヌシステム株式会社（以下『吸収合併消滅会社』）」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「新潟県燕市下粟生津3074番地」「新潟県燕市下粟生津3013番地1」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併消滅会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日」「効力発生日以後」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条…に基づき、本合併に関する事前開示」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本合併に関し…事前開示をいたします」」）
