# 第2の柱モデルルールに伴う繰延税金認識免除｜荏原製作所（6361）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q3 初出 「当社グループは、2023年5月に公表された「国際的な税制改革－第2の柱モデルルール（IAS第12号の改訂）」を適用しています。本改訂は、経済協力開発機構（OECD）が公表した第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金に係る繰延税金の認識及び開示を一時的に免除する例外規定を定めたものです。当社グループは、当該例外規定を適用し、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金について認識及び開示を行っていません。」 — 2023年5月公表のIAS第12号改訂に含まれる第2の柱モデルルールについて、繰延税金の認識・開示を一時的に免除する例外規定を適用した。 (https://komori.app/company/6361/filing/2023-q3)
- FY2024 再掲 「当社グループは、当該例外規定を適用し、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金について認識及び開示を行っていません。」 — 第2の柱モデルルールに係る繰延税金の認識・開示を一時的に免除する例外規定の適用を継続している。 (https://komori.app/company/6361/filing/2024-fy)
