# 収益認識に関する会計基準への対応｜タカキタ（6325）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「「収益認識に関する会計基準」等の適用予定日は、平成34年３月期の期首から適用します。」 — 収益認識に関する会計基準等を未適用の会計基準として初めて明示し、平成34年3月期の期首から適用予定で、財務諸表への影響額は評価中としている。 (https://komori.app/company/6325/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「2022年３月期の期首から適用します。」 — 収益認識に関する会計基準の適用予定時期と、財務諸表への影響額を評価中であることを再確認している。 (https://komori.app/company/6325/filing/2018-fy)
- FY2021 前進 「2022年３月期の期首から適用します。」「『収益認識に関する会計基準』等の適用による財務諸表への影響については軽微であると判断しております。」 — 収益認識基準を2022年3月期首から適用する予定を継続し、財務諸表への影響を軽微と判断した。 (https://komori.app/company/6325/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 達成 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期会計期間の期首から適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」 — 収益認識に関する会計基準を2022年3月期第1四半期会計期間の期首から適用した。国内販売では、通常の期間である場合に出荷時認識とする代替的取扱いも適用している。 (https://komori.app/company/6325/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」 — 2022年3月期第1四半期会計期間の期首から適用した収益認識基準を、第２四半期累計期間でも継続適用している。 (https://komori.app/company/6325/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」 — 2022年3月期第1四半期会計期間の期首から適用した収益認識基準を、第３四半期累計期間でも継続適用している。 (https://komori.app/company/6325/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」 — 前年度に予定していた収益認識会計基準を当事業年度期首から適用し、適用による損益への影響は軽微とした。 (https://komori.app/company/6325/filing/2021-fy)
