# ＳＡＮＥＩ（6230） 法定事前開示書類(合併)(FLUSSO株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6230/disclosure/20220516549443
種別: 法定開示書類
開示日: 2022-06-13
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/6230

## 何が変わったか

SANEI株式会社が、100％子会社のFLUSSO株式会社を吸収合併することを決定し、その合併に関する法定の事前開示書類を備え置いた。合併対価は交付せず、SANEIの資本金と資本準備金も増加しない。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく事前開示のため。FLUSSOはSANEIグループのブランディング戦略の一翼を担う目的で設立された会社であると記載されている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ＦＬＵＳＳＯ株式会社の吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2022年４月18日（合併契約締結日）
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし、資本金及び資本準備金の増加：なし
- 数量・規模: ＦＬＵＳＳＯ株式会社の株式5,000株、ＳＡＮＥＩ株式会社の持株比率100％
- 業績への影響: 本吸収合併後の債務履行に支障はないと判断。合併による業績への具体的影響額はnot_disclosed
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため。ＳＡＮＥＩグループのブランディング戦略の一翼を担うため設立された会社であること。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 事前開示開始日以降、合併の効力発生日までに記載事項に変更が生じた場合は、ただちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条の定めに従い」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「吸収合併に係る事前備置書類」「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に規定する事前開示事項」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「本吸収合併後における存続会社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みです。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「完全親子会社間の合併のため、合併対価の交付はありません。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2022年６月13日」「2022年４月18日付で」「最終事業年度（2021年４月１日～2022年３月31日）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「発行済株式の総数5,000株」「持株比率100％」「390百万円の借入」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「ＦＬＵＳＳＯ株式会社の最終事業年度…に係る計算書類等の内容」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「当社は、ＦＬＵＳＳＯ株式会社を吸収合併することといたしました。」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「合併の効力発生日までの間に上記事項に変更が生じたときは、ただちに開示いたします。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「合併対価の交付はありません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「ＦＬＵＳＳＯ株式会社を吸収合併することといたしました。」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「当社は、ＦＬＵＳＳＯ株式会社を吸収合併することといたしました。」「2022年４月18日付で…合併契約を締結しました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 時期なし（原文: 「「合併の効力発生日までの間」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「吸収合併することといたしました。」「履行に支障はないと判断します。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「ＦＬＵＳＳＯ株式会社を吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「本社所在地の記載はあるが、合併の地理的範囲は記載されていない。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本吸収合併後における存続会社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みです。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条の定めに従い」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「合併対価の交付はありません。」「該当事項はありません。」」）
