# タメニー（6181） 法定事前開示書類（合併）（タメニーパーティーエージェント株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6181/disclosure/20220121570749
種別: 法定開示書類
開示日: 2022-01-21
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/6181

## 何が変わったか

タメニー株式会社が、完全子会社のタメニーパーティーエージェント株式会社を吸収合併する契約を締結し、TPAの事業・財産・債務を引き継ぐ。合併の効力発生日は2022年3月1日とされ、合併対価の交付と資本金・準備金の増加はない。

## 会社が挙げた理由

当社がTPAの完全親会社であるため、TPA株主への対価交付を行わず、資本金及び準備金を増加させない。合併後の当社について、債務の履行に支障を及ぼす事象の発生及びその可能性は現在認識されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: タメニーパーティーエージェント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: 取締役会（本件債権放棄について）。合併契約では株主総会の承認を得ないと記載
- 決定日: 2022年1月18日（合併契約締結日・本件債権放棄決議日）
- 実施日: 2022年3月1日（合併の効力発生日、予定。ただし変更の可能性あり）
- 対象期間: 2022年3月1日の効力発生日以後
- 金額: TPAに対する債権放棄：最大550,000千円。合併当事会社の資産・負債・純資産：当社の資産5,364,444,000円、負債5,183,386,000円、純資産181,058,000円。TPAの資産377,742,416円、負債818,442,797円、純資産▲440,700,381円。
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 合併後も当社による債務履行の見込みがあると判断。合併そのものの業績影響額はnot_disclosed
- 理由: 当社はTPAの完全親会社であるため、TPA株主に対して当社の株式その他の資産を交付しない。また、TPAは新株予約権を発行していない。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第749条第1項第2号・第3号・第4号・第5号、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2022年3月1日に合併の効力が発生する予定。必要がある場合、当事会社の協議・合意により効力発生日を変更できる。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「TPA に対する債権を最大 550,000 千円放棄すること」「本合併の効力発生日における吸収合併存続会社となる当社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込み」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「当社の資本金及び準備金は増加しません」「TPA に対する債権を最大 550,000 千円放棄」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額、負債の額及び純資産の額は以下のとおりです」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「乙の株主に対して、その有する株式に代わる金銭等を交付しない」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2022 年 1 月 18 日」「効力発生日は、2022 年 3 月 1 日とする」「最大 550,000 千円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「資産の額」「負債の額」「純資産の額」および「最大 550,000 千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社及び TPA の最終事業年度における貸借対照表」「取締役会決議により」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「タメニーパーティーエージェント株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本合併が効力を発生する日…は、2022 年 3 月 1 日とする」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「甲を存続会社、乙を消滅会社として合併する」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「有価証券報告書等に記載のとおりです」とあるが、具体的な日付・表題は示されていない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「タメニー株式会社」「タメニーパーティーエージェント株式会社」を当事会社とする「本合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2022 年 1 月 18 日」「効力発生日は、2022 年 3 月 1 日とする」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2022 年 3 月 1 日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「1 月 18 日付の取締役会決議により」「本契約を締結」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「必要があるときは…効力発生日を変更することができる」「現在のところ重大な変動を生じる事態は予測されていません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「天災地変その他の事由により…本合併を中止することができる」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「TPA…を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「両社の住所として「東京都品川区大崎一丁目２０番３号」を記載」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2022 年 3 月 1 日」「本合併の効力発生日以後も当社による履行の見込みがある」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条の定めに従い」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以上の合意を証するため」「債務の履行の見込みがあると判断しております」」）
