# 減資に伴う法定実効税率の変更｜中村超硬（6166）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q1 初出 「当社は、2020年８月１日付で資本金を50,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2020年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消すると見込まれる一時差異等について30.6％から34.6％に変更しております。」 — 減資により外形標準課税が不適用となり、繰延税金資産・負債の計算に用いる法定実効税率を30.6％から34.6％へ変更した。影響額は軽微とされた。 (https://komori.app/company/6166/filing/2020-q1)
- FY2021 その他 「当社は、第９回新株予約権（行使価額修正条項付）の権利行使による新株発行による資本金の増加に伴い、法人事業税の外形標準課税が適用されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、翌連結会計年度以降に解消すると見込まれる一時差異等について34.6％から30.6％となります。」 — 減資により30.6％から34.6％へ変更していた法定実効税率が、第9回新株予約権の行使による資本金増加後は30.6％へ再変更されることとなった。 (https://komori.app/company/6166/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「当社は、当第１四半期連結会計期間中に資本金が１億円超となり、法人事業税の外形標準課税が適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2021年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消すると見込まれる一時差異等について34.6％から30.6％に変更しております。」 — 第9回新株予約権の行使による資本金増加を受け、減資後に34.6％へ変更されていた法定実効税率を30.6％へ再変更した。 (https://komori.app/company/6166/filing/2021-q1)
- FY2026 その他 「当社は、2026年３月31日付で資本金を10,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を30.6％から34.6％に変更しております。」 — 減資により外形標準課税が不適用となり、法定実効税率を30.6％から34.6％へ変更した。 (https://komori.app/company/6166/filing/2025-fy)
