# 中村超硬（6166） （開示事項の経過）大阪地方裁判所堺支部による仮差押執行取消決定のお知らせ及び保全異議の申立について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6166/disclosure/20261023555298
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-23
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/6166

## 何が変わったか

大阪地方裁判所堺支部が、当社預金請求権3億円を対象とする仮差押えの執行取消しを決定しました。当社はこれとは別に、仮差押え自体に対する保全異議を申し立てました。

## 会社が挙げた理由

当社は本件仮差押えを「理由の無い不当なもの」と考えているため、保全異議を申し立てました。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 大阪地方裁判所堺支部による仮差押執行取消決定及び保全異議の申立
- 決定機関: 大阪地方裁判所堺支部
- 決定日: 2026年10月14日（仮差押執行取消決定）
- 実施日: 2026年10月14日（仮差押執行取消決定、実績）／2026年10月17日（保全異議の申立、実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 対象財産：当社の取引金融機関1行に対する預金請求権 3億円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本件が当社の事業活動や2027年3月期の業績に与える影響はございません
- 理由: 当社は本件仮差押については理由の無い不当なものと考えているため
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: 2026年9月25日付『大阪地方裁判所堺支部による仮差押決定通知の受領及び仮差押執行取消の申立のお知らせ』
- 今後の予定: 今後、新たに開示すべき事実が判明した場合には、速やかに公表する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「対象財産：当社の取引金融機関1行に対する預金請求権 3億円」「本件が当社の事業活動や2027年3月期の業績に与える影響はございません」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本件が当社の事業活動や2027年3月期の業績に与える影響はございません」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「大阪地方裁判所堺支部から仮差押執行取消が決定されました」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 影響は軽微と明記（原文: 「2027年3月期の業績に与える影響はございません」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「大阪地方裁判所堺支部」「本件仮差押の保全異議の申立を行いました」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「預金請求権 3億円」「10月14日付で大阪地方裁判所堺支部から仮差押執行取消が決定」「10月17日付にて本件仮差押の保全異議の申立を行いました」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年10月23日」「10月13日」「10月14日」「10月17日」「3億円」「2027年3月期」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「大阪地方裁判所堺支部から仮差押執行取消が決定されました」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「当社の取引金融機関1行」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「今後、新たに開示すべき事実が判明した場合には、速やかに公表いたします」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年9月25日付『大阪地方裁判所堺支部による仮差押決定通知の受領及び仮差押執行取消の申立のお知らせ』でお知らせしました通り」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「仮差押執行取消が決定されました」「2027年3月期の業績に与える影響はございません」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年9月25日付『大阪地方裁判所堺支部による仮差押決定通知の受領及び仮差押執行取消の申立のお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「（開示事項の経過）」「仮差押執行取消の申立」「保全異議の申立」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「仮差押執行取消が決定されました」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「10月14日付で…仮差押執行取消が決定されました」「10月17日付にて…保全異議の申立を行いました」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「10月14日付」「10月17日付」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「仮差押執行取消が決定されました」「保全異議の申立を行いました」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「大阪地方裁判所堺支部から仮差押執行取消が決定されました」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「本件仮差押」「預金請求権 3億円」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「大阪地方裁判所堺支部」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「10月14日付で…仮差押執行取消が決定」「10月17日付にて…保全異議の申立」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「今後、新たに開示すべき事実が判明した場合には、速やかに公表いたします」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「本件仮差押については理由の無い不当なものと考えており」）
