# 中村超硬（6166） 大阪地方裁判所堺支部による仮差押決定通知の受領及び仮差押執行取消しの申立てのお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6166/disclosure/20260925539899
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-25
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企業ページ: https://komori.app/company/6166

## 何が変わったか

取引金融機関の預金請求権3億円を対象とする仮差押命令を受けた。会社は仮差押解放金を供託し、保全異議と仮差押執行取消しを申し立てる予定である。

## 会社が挙げた理由

江蘇三超金剛石工具有限公司が、仲裁手続で直接損害の内容や金額が決定していないにもかかわらず、自ら主張する直接損害額をもって仮差押命令を申し立てたため。会社は本件仮差押を理由・根拠のないものと考えている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 大阪地方裁判所堺支部による仮差押命令及び仮差押執行取消しの申立て
- 決定機関: 大阪地方裁判所堺支部
- 決定日: 2026年9月11日（仮差押命令の発令日）
- 実施日: 2026年9月18日に仮差押決定書面を受領（実績）。仮差押執行取消しの申立ては予定。
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 仮差押対象預金請求権：3億円、契約対価：9.9億円、立替輸送費：約583万円
- 数量・規模: 取引金融機関1行の一部預金
- 業績への影響: 本件仮差押が当社の資金繰りや事業活動に与える影響はございません。今後、業績に与える事項が生じた場合は速やかに知らせる。
- 理由: 江蘇三超社が、自ら主張する当社に対する直接損害額をもって仮差押命令を申し立てたため。当社は本件仮差押を理由・根拠の無いものと考えている。
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: 2021年11月19日付『江蘇三超社よりシンガポール国際仲裁センター（SIAC）における仲裁申立を受けた旨の開示』、2025年5月23日付『SIACより仲裁判断（中間判断）を受領した旨の開示』
- 今後の予定: 保全異議の申立て、仮差押解放金の法務局への供託、預金口座の仮差押執行取消しの申立て。必要に応じて今後の経緯を開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「仮差押の対象となった債権：当社の取引金融機関１行に対する預金請求権 ３億円」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本件仮差押が当社の資金繰りや事業活動に与える影響はございません。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「大阪地方裁判所堺支部による仮差押命令」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 影響は軽微と明記（原文: 「本件仮差押が当社の資金繰りや事業活動に与える影響はございません。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「当社の取引金融機関１行に対する預金請求権」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「発令日：2026年９月11日」「仮差押の対象となった債権：…３億円」「2026年９月18日に仮差押決定の書面を受領」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「３億円」「9.9億円」「約583万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「大阪地方裁判所 堺支部」「江蘇三超金剛石工具有限公司」「シンガポール国際仲裁センター（SIAC）」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「債権者：江蘇三超金剛石工具有限公司」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「仮差押解放金を法務局に供託する予定としております。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 実質的な更新（原文: 「2021年11月19日にお知らせいたしましたとおり」「2025年5月23日にお知らせいたしましたとおり」「2026年9月11日…仮差押命令」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「仮差押命令」「本件仮差押が当社の資金繰りや事業活動に与える影響はございません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2021年11月19日」「2025年5月23日」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本件仮差押命令」「仮差押執行取消しの申立て」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「速やかに保全異議の申立を行うとともに…仮差押執行取消しの申立てを行う」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施予定日あり（原文: 「仮差押解放金を法務局に供託する予定としております。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「発令日：2026年９月11日」「2026年９月18日に仮差押決定の書面を受領」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「理由・根拠の無いものと考えております」「供託する予定としております」「必要に応じて開示を行ってまいります」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「大阪地方裁判所堺支部による仮差押命令」「現在も仲裁手続きが継続しております」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「取引金融機関１行の一部預金」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「江蘇三超金剛石工具有限公司」「シンガポール国際仲裁センター（SIAC）」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「2026年９月11日…発令」「2026年９月18日に…書面を受領」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「仮差押解放金を法務局に供託する予定」「今後 本件に伴い、当社の業績に与える事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「各位」「コード番号：6166 東証グロース市場」「大阪地方裁判所堺支部による仮差押決定通知の受領…のお知らせ」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「当社が支払うべき直接損害額は今後の仲裁手続きにおいて決定されることとなっており」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「理由の無い極めて不当な命令であるものと考えており」「理由・根拠の無いものと考えております」）
