# 中村超硬（6166） 法定事前開示書類（吸収分割）（Zeo Next株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6166/disclosure/20260302573896
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-03
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/6166

## 何が変わったか

株式会社中村超硬は、ナノサイズゼオライト事業に関する資産・負債・権利義務の一部を、完全子会社のZeo Next株式会社へ移す吸収分割を行う契約を締結した。対価はなく、効力発生日は2026年4月1日の予定。

## 会社が挙げた理由

株式会社中村超硬がZeo Next株式会社の完全親会社であるため、対価を交付しない定めは相当であると判断している。また、会社法第784条第2項および第796条第1項に基づき、両社とも株主総会の承認を得ずに吸収分割を行う。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社中村超硬のナノサイズゼオライト事業に関する吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 令和8年2月26日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 令和8年4月1日（予定、必要に応じて変更可能）
- 対象期間: 効力発生日以後（期間の終期はnot_disclosed）
- 金額: 吸収分割対価：無償、承継予定資産額：0万円（令和8年2月26日現在）、Zeo Next株式会社成立日の資産合計：3,000,000円、資本金：3,000,000円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本吸収分割の業績への影響はnot_disclosed。効力発生日以後の債務履行に支障を及ぼす事象の発生およびその可能性は現在認識されていない。
- 理由: Zeo Next株式会社は株式会社中村超硬の完全親会社であるため、吸収分割対価を無償とする定めは相当であると判断している。
- 根拠となる規則: 会社法第784条第2項、会社法第796条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 令和8年4月1日に吸収分割の効力が発生する予定。必要に応じて、甲乙の協議により効力発生日を変更できる。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「甲の事業に関する権利義務の一部」「甲のナノサイズゼオライト事業」／「承継させる予定の資産の額は、令和８年２月26日現在で０万円」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「当社が負担する債務については、本吸収分割の効力発生日以後も履行の見込みがある」／「承継される債務については…履行の見込みがあるものと判断」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「ナノサイズゼオライト事業…に関して甲が有する…権利義務を乙に承継させ」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は、負債の額を上回る見込み」／「承継する予定の資産の額は…０万円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「対価は無償」／「株主総会の承認を得ないで本吸収分割を行う」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「令和８年４月１日」／「令和８年２月26日」／「０万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「現預金3,000,000円」／「資本金3,000,000円」／「０万円」／「令和８年４月１日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「吸収分割承継会社の令和７年７月１１日現在の貸借対照表」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「吸収分割承継会社であるZeo Next株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日…令和８年４月１日」／「ナノサイズゼオライト事業…の権利義務を乙に承継」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割の対価は無償」／業績の増減に関する記載なし」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「吸収分割に関する事前開示書面」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「本契約を締結する」／「令和８年２月26日」／「効力発生日…令和８年４月１日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「令和８年４月１日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「必要に応じて、甲および乙が協議の上、これを変更することができる」／「現在のところ重大な変動を生じる事態は予測されていません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「天災地変その他の事由により…重要な変更が生じたとき又は本契約の目的の達成が困難になったとき」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「甲のナノサイズゼオライト事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「大阪府堺市西区鶴田町27番27号」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「令和８年４月１日」／「承継する予定の資産」／「履行の見込みがあるものと判断」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「法令の定めに従い…本書面を、当社本店に備え置く」／「会社法第784条第2項」／「会社法第796条第1項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「吸収分割契約の内容」／「効力発生日以後における債務の履行の見込みに関する事項」」）
