# 役員報酬の決定手続と報酬方針の未策定｜タケダ機械（6150）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については定めておりません。」 — 役員報酬の決定方針は定めていないとしつつ、取締役は代表取締役社長が検討し取締役会が決定し、監査役は監査役の協議で決定する手続を開示している。 (https://komori.app/company/6150/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。」 — 役員報酬の決定方針は定めていないとの開示を継続しつつ、役員報酬規程、代表取締役社長の検討、取締役会決議または監査役協議による決定手続を説明している。 (https://komori.app/company/6150/filing/2019-fy)
- FY2021 再定義 「当社は、各取締役の職責を踏まえ、従業員給与とのバランス、同規模程度の他社水準を考慮しつつ適正な水準とする、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を作成し、2021年２月22日開催の取締役会においてこれを決議しております。」 — 前年度の「役員報酬の決定方針は定めていない」との開示から、取締役について個人別報酬の決定方針を作成し、取締役会で決議した。 (https://komori.app/company/6150/filing/2020-fy)
- FY2025 再掲 「当社は、各取締役の職責を踏まえ、従業員給与とのバランス、同規模程度の他社水準を考慮しつつ適正な水準とする、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を作成し、2021年２月22日開催の取締役会においてこれを決議しております。」 — 2021年に決議した取締役の個人別報酬決定方針を継続して開示している。 (https://komori.app/company/6150/filing/2024-fy)
