# 小田原エンジニアリング（6149） 法定事前開示書類（吸収合併）（株式会社多賀製作所）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6149/disclosure/20240827577315
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-08-28
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/6149

## 何が変わったか

株式会社小田原エンジニアリングが、完全子会社である株式会社多賀製作所を吸収合併する予定です。2024年10月1日に小田原エンジニアリングを存続会社、多賀製作所を消滅会社として実施し、対価の交付はありません。

## 会社が挙げた理由

多賀製作所が株式会社小田原エンジニアリングの完全子会社であるため、合併に際して株式その他の金銭等を交付しないとしています。また、合併後も債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されず、債務履行の見込みがあると判断しています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社多賀製作所との吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2024年7月22日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2024年10月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし
- 数量・規模: 完全子会社1社（株式会社多賀製作所）を吸収合併
- 業績への影響: 合併後の債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておらず、債務履行の見込みがあると判断
- 理由: 多賀が当会社の完全子会社であるため
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第749条第1項第2号及び第3号、同第4号及び第5号
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2024年10月1日に吸収合併の効力が発生する予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書面」「本合併後における当会社の債務について履行の見込みがあると判断いたします。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「当会社を吸収合併存続会社、多賀を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「効力発生後の当会社の資産の額は、多賀から承継する負債の額を十分に上回ることが見込まれます」「収益状況及びキャッシュ・フローの状況」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「多賀が当会社の完全子会社であることから、本合併に際して株式その他の金銭等の交付は行いません。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年7月22日付けで」「2024年10月1日を効力発生日として」「株式その他の金銭等の交付は行いません。」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2024年7月22日」「2024年10月1日」「会社法第794条第1項」「会社法施行規則第191条」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当会社は…吸収合併契約に基づき…行うこととしました」「当会社の債務について履行の見込みがあると判断いたします。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社多賀製作所（以下『多賀』といいます。）」「多賀を吸収合併消滅会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年10月1日を効力発生日として」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併を行うこととしました。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の適時開示を参照する記載はありません。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「株式会社多賀製作所との間で締結した吸収合併契約」「本合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2024年7月22日付けで…吸収合併契約」「2024年10月1日を効力発生日として…行うこととしました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年10月1日を効力発生日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「吸収合併を行うこととしました」「上回ることが見込まれます」「現在のところ予測されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「多賀を吸収合併消滅会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年10月1日を効力発生日として」「本合併後における当会社の債務について履行の見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本合併について…事項は下記のとおりです」「従って、本合併後における当会社の債務について履行の見込みがあると判断いたします。」」）
