# ＮＩＴＴＯＫＵ（6145） 法定事後開示書類（吸収合併）（日特コイデ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6145/disclosure/20260602560288
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-02
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/6145

## 何が変わったか

ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社が、完全子会社の日特コイデ株式会社を吸収合併し、日特コイデの資産・負債その他の権利義務をすべて引き継ぎました。合併は2026年4月1日に効力が発生しています。

## 会社が挙げた理由

会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後開示であり、合併の理由自体は記載されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に係る事後開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年12月15日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 本合併に際して対価の交付なし。資本金及び資本準備金の額は増加しない。
- 数量・規模: 日特コイデ株式会社1社を吸収合併。消滅会社の資産、負債その他権利義務の一切を承継。
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める事後開示事項の開示。合併の事業上の理由はnot_disclosed。
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第789条、会社法第796条第1項・第2項・第3項、会社法第799条、会社法第784条第1項、会社法第795条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 本合併の効力発生日である2026年4月1日から2週間以内に変更の登記を行う予定

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「甲を吸収合併存続会社とし、乙を吸収合併消滅会社として合併を行う」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「消滅会社の資産、負債その他権利義務の一切を承継しました。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「本合併に係る変更の登記をした日」「会社法第789条」「会社法第799条」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年12月15日付で締結」「2026年4月1日を効力発生日」「対価を交付しない」「資本金及び資本準備金の額は増加しない」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年12月15日」「2026年4月1日」「会社法第801条第1項」「2週間以内」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社」「吸収合併契約書」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「日特コイデ株式会社（以下『消滅会社』といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日から2週間以内に行う予定です。」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年12月15日付で締結した吸収合併契約」「2026年4月1日を効力発生日として吸収合併を行いました。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本合併を行いました。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「2025年12月15日付で締結した吸収合併契約」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併の効力発生日である2026年4月1日」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「合併契約に基づき合併を実施した旨の記載。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として吸収合併を行いました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「「株主総会の決議による承認を得ずに本合併を行いました。」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本合併を行いました」「2026年4月1日をもって…承継しました。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として吸収合併を行いました。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「甲を吸収合併存続会社とし、乙を吸収合併消滅会社として合併を行う」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「埼玉県さいたま市大宮区」「新潟県見附市」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併消滅会社」「消滅会社の資産、負債その他権利義務の一切を承継しました。」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日から2週間以内に行う予定です。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本合併に関する…開示事項は下記のとおりです。」」）
