# 牧野フライス製作所（6135） 法定事後開示書類（株式交換）（牧野フライス技研株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6135/disclosure/20260910533978
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-11
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/6135

## 何が変わったか

2026年9月11日、牧野フライス製作所を完全親会社、牧野フライス技研を完全子会社とする株式交換の効力が発生しました。牧野フライス製作所は牧野フライス技研の株式160,000株を取得し、対価として自己株式19,200株を交付しました。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく株式交換の事後開示であり、これ以外の実施理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 牧野フライス製作所を株式交換完全親会社、牧野フライス技研を株式交換完全子会社とする株式交換
- 決定機関: 牧野フライス製作所：会社法第796条第2項に基づき株主総会承認を省略、牧野フライス技研：2026年8月18日付の株主総会
- 決定日: 2026年7月31日（株式交換契約締結日）、牧野フライス技研は2026年8月18日付株主総会で承認
- 実施日: 2026年9月11日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 移転した牧野フライス技研株式：160,000株；交付した牧野フライス製作所普通株式：合計19,200株；株式交換比率：牧野フライス技研普通株式1株につき牧野フライス製作所普通株式0.12株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号および会社法施行規則第190条に基づく事後開示。牧野フライス製作所では会社法第796条第2項に定める簡易株式交換として実施
- 根拠となる規則: 会社法第783条第1項、第784条の2、第785条、第787条、第789条、第791条第1項第2号、第795条第1項、第796条第2項・第3項、第796条の2、第797条、第799条、第801条第3項第3号、会社法施行規則第190条、社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項
- 関連する過去の開示: 2026年7月31日付の株式交換契約書；2026年8月18日付の通知・電子公告および牧野フライス技研株主総会決議
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「MTの普通株式の合計19,200株を自己株式により充当した。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「本株式交換に伴い増加したMTの資本金及び準備金は、資本金0円、資本準備金0円、利益準備金0円。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「基準時のMGの株主（ただし、MTを除きます。）に対して、MTの普通株式を割当交付いたしました。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年9月11日を効力発生日として、移転したMGの株式は160,000株、交付株式は19,200株。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「160,000株、0.12株、19,200株、資本金0円、資本準備金0円、利益準備金0円。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「株式交換に関し、会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定めるところにより、開示すべき事項は下記のとおりです。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社牧野フライス製作所及び牧野フライス技研株式会社は、…株式交換を行いました。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2026年9月11日を効力発生日として…行いました。移転したMGの株式の数は、160,000株です。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「MT及びMGとの間で2026年7月31日付で締結した株式交換契約書に基づき、2026年9月11日を効力発生日として…株式交換を行いました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「株式交換に関する事後開示書面」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年7月31日付で締結した株式交換契約書；2026年8月18日付で…通知いたしました。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本株式交換により…行いました。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本株式交換を行いました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2026年9月11日を効力発生日として…株式交換を行いました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年9月11日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「MGは、会社法第783条第1項の規定により、2026年8月18日付の株主総会の決議によって…承認を得ております。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「株式交換を行いました。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「2026年9月11日を効力発生日として…株式交換を行いました。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「MTを株式交換完全親会社、MGを株式交換完全子会社とする株式交換」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「東京都目黒区中根二丁目3番19号；山梨県富士吉田市新屋1501番地」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「MTを株式交換完全親会社、MGを株式交換完全子会社とする株式交換」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「株式交換に関する事後開示書面」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める事後開示書類」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「移転したMGの株式の数は、160,000株です。；MTの普通株式の合計は19,200株；資本金：0円、資本準備金：0円、利益準備金：0円。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「株式交換に関し…開示すべき事項は下記のとおりです。」）
