# 牧野フライス製作所（6135） 法定事前開示書類（株式交換）（株式会社牧野技術サービス ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6135/disclosure/20260910533914
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-10
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/6135

## 何が変わったか

株式会社牧野フライス製作所を完全親会社、株式会社牧野技術サービスを完全子会社とする株式交換を、2026年9月11日に実施することを事前開示した。対価として牧野フライス製作所の自己株式597,000株を交付し、牧野技術サービスが保有する3社の子会社株式を同社へ現物配当する予定も示している。

## 会社が挙げた理由

MTの資本政策及び交換対価の交付先となるMTSの株主がMTの子会社であること等を総合的に考慮し、MTが保有するMTの普通株式（自己株式）を交換対価とした。

## 開示の要点

- 対象となる事項: MTを株式交換完全親会社、MTSを株式交換完全子会社とする株式交換
- 決定機関: MT及びMTSの該当する機関（本文では具体的な決定機関を明示していない）
- 決定日: 2026年7月31日（株式交換契約締結日）／2026年8月18日（MTS株主総会決議日）
- 実施日: 2026年9月11日（予定・効力発生日）
- 対象期間: 2026年9月11日の効力発生日以後
- 金額: MT株式の評価基準日の終値14,080円、自己株式処分価額の総額42,392,800円、自己株式取得価額の総額6,000百万円（上限）
- 数量・規模: MT普通株式597,000株を交付、MTS普通株式1株に対しMT普通株式19.9株を割当。現物配当としてマキノ・ロジスティックス株式会社7,000株、牧野フライス技研株式会社860,000株、関東物産株式会社6,000株を交付予定
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: MTの資本政策及び交換対価の交付先となるMTSの株主がMTの子会社であること等を総合的に考慮したため。MTSの株式価値は修正簿価純資産法で算定
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、第794条第1項、第796条第2項、第165条第3項及び第156条、会社法施行規則第184条、第193条
- 関連する過去の開示: 2026年7月31日『株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正等に関するお知らせ』
- 今後の予定: 2026年9月11日に株式交換の効力発生。同日にMTSからMTへの子会社株式の現物配当を実施予定。MTの株式分割は2026年10月1日に効力発生予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「本株式交換により交付するMT普通株式（自己株式）：597,000株」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「株式交換に関する事前開示書面」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「MT普通株式597,000株を割当交付します」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「MTSが同日時点で保有する以下のMT子会社の株式について剰余金の配当（現物配当）」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「MTSの普通株式1株に対して、MTの普通株式19.9株を割当交付」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年9月11日を効力発生日として」「MT普通株式597,000株」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「割当比率1対19.9、597,000株、終値14,080円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「市場株価法によるものとしております」「修正簿価純資産法により算定」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社牧野フライス製作所及び株式会社牧野技術サービス」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2026年9月11日を効力発生日として」「MT普通株式597,000株を割当交付」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「株式交換に関する事前開示書面」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本株式交換を行うことといたしました」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年7月31日開示いたしました『株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正等に関するお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「2026年9月11日を効力発生日として…株式交換を行う」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2026年7月31日付で締結した株式交換契約書に基づき…株式交換を行うことといたしました」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年9月11日を効力発生日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「2026年7月31日開催のMT取締役会」「2026年8月18日付の株主総会において…決議」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「株式交換を行うことといたしました」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「本株式交換の効力が生じることを停止条件として」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「本株式交換」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「MTを株式交換完全親会社、MTSを株式交換完全子会社とする株式交換」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年9月11日に…現物配当を行うことを決議しております」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第184条並びに会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条の定めるところにより」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「割当比率1対19.9」「MT普通株式597,000株」「2026年9月11日」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「開示すべき事項は下記のとおりです」）
