# 牧野フライス製作所（6135） 法定事前開示書類（株式交換）（牧野フライス技研株式会社 ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6135/disclosure/20260910533912
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-10
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/6135

## 何が変わったか

牧野フライス製作所（MT）が牧野フライス技研（MG）を完全子会社とする株式交換を、2026年9月11日に実施することを事前開示した。MTは自己株式19,200株をMG株主に交付し、あわせてMGは保有する関東物産株式2,000株をMTへ現物配当する予定である。

## 会社が挙げた理由

MTの資本政策及び交換対価の交付先となるMGの株主がMTの子会社であること等を総合的に考慮し、MT保有の自己株式を交換対価とした。

## 開示の要点

- 対象となる事項: MTを株式交換完全親会社、MGを株式交換完全子会社とする株式交換
- 決定機関: MT取締役会、MG株主総会
- 決定日: 2026年7月31日（株式交換契約締結日・MG株主総会決議日）
- 実施日: 2026年9月11日（予定・効力発生日）
- 対象期間: 2026年9月11日以降（株式交換の効力発生後）
- 金額: MT株式の評価基準日の終値14,080円、自己株式処分の総額42,392,800円、自己株式取得価額の総額6,000百万円（上限）
- 数量・規模: 株式交換比率はMT 1：MG 0.12、交付するMT普通株式19,200株、MG保有の関東物産株式会社普通株式2,000株、自己株式取得415,000株（上限。株式分割後は2,075,000株）
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: MTの資本政策及び交換対価の交付先となるMGの株主がMTの子会社であること等を総合的に考慮したため。MGの株式価値は簿価純資産額並びに保有不動産・有価証券の時価を勘案した修正簿価純資産法で算定した。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、第794条第1項、第796条第2項、第165条第3項及び第156条、会社法施行規則第184条、第193条
- 関連する過去の開示: 2026年7月31日『株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正等に関するお知らせ』
- 今後の予定: 2026年9月11日に株式交換の効力発生及びMGからMTへの現物配当を行う予定。2026年10月1日に株式分割の効力発生予定。自己株式取得期間は2026年8月3日から12月30日。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「『MTを株式交換完全親会社、MGを株式交換完全子会社とする株式交換』『MT普通株式（自己株式）：19,200株』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「『株式交換に係る割当ての内容』『MT普通株式（自己株式）』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「『MTが保有する自己株式を割り当てます』『剰余金の配当（現物配当）』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「『MGの株主がMTの子会社』『MG及びその株主（MTを除く。）』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2026年9月11日を効力発生日』『割当比率 1：0.12』『19,200株』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『0.12』『19,200株』『14,080円』『6,000百万円（上限）』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「『2026年7月31日開催の取締役会』『2026年7月31日付の株主総会』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『牧野フライス技研株式会社』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年9月11日を効力発生日』『MTの普通株式19,200株を割当交付』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「『株式交換に関する事前開示書面』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「株式交換の契約内容、対価、効力発生日を記載している。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2026年7月31日開示いたしました「株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正等に関するお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『2026年9月11日を効力発生日として…株式交換を行う』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「株式交換の実施内容と理由が記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「『2026年7月31日付で締結した株式交換契約書』『行うことといたしました』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2026年9月11日を効力発生日』」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「『2026年7月31日開催のMT取締役会』『2026年7月31日付の株主総会』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「『株式交換を行うことといたしました』『2026年9月11日を効力発生日』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『本株式交換の効力が生じることを停止条件として』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「『MGを株式交換完全子会社とする株式交換』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「『東京都目黒区中根二丁目3番19号』『山梨県富士吉田市新屋1501番地』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「『MTを株式交換完全親会社、MGを株式交換完全子会社』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年9月11日を効力発生日』『2026年10月1日を効力発生日として…株式分割を行う予定』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条に定める事前開示書類』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「『開示すべき事項は下記のとおり』『株式交換契約の内容』『最終事業年度に係る計算書類等の内容』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『以上の事項等を総合的に考慮し…相当であると判断しました』」）
