# 非業務執行取締役・監査役との責任限定契約対象の拡大｜アイダエンジニアリング（6118）の変遷

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## 経過

- 2026-05-15 初出 「業務執行取締役等でない取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、これらの取締役及び監査役が責任限定契約を締結できる旨の規定として、現行定款第 29条（取締役の責任免除）及び第 38条（監査役の責任免除）の一部をそれぞれ変更することにつきご承認をお願いするものです。」 — 社外取締役・社外監査役に限定していた責任限定契約の対象を、業務執行取締役等でない取締役および監査役へ広げる定款変更案を、2026年6月25日開催予定の定時株主総会に付議することを決議した。 (https://komori.app/company/6118/disclosure/20260515536636)
- 2026-05-30 再掲 「業務執行取締役等でない取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、これらの取締役及び監査役が責任限定契約を締結できる旨の規定として、現行定款第29条（取締役の責任免除）及び第38条（監査役の責任免除）の一部をそれぞれ変更するものであります。」 — 2026年5月15日に示された責任限定契約対象の拡大が、定款変更議案の内容として再掲された。 (https://komori.app/company/6118/disclosure/20260529554322)
- 2026-06-13 再掲 「業務執行取締役等でない取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、これらの取締役及び監査役が責任限定契約を締結できる旨の規定として、現行定款第29条（取締役の責任免除）及び第38条（監査役の責任免除）の一部をそれぞれ変更するものであります。」 — 責任限定契約の対象を拡大する定款変更案が訂正版招集通知で再掲された。 (https://komori.app/company/6118/disclosure/20260612569954)
- 2026-06-26 達成 「② 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について、同法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結することができる。」 — 2026年5月15日以降、定款変更案として示されていた責任限定契約の対象拡大が、2026年6月25日付の定款に反映された。 (https://komori.app/company/6118/disclosure/20260626581375)
