# アマダ（6113） 法定事後開示書類（合併）（株式会社北海道アマダ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6113/disclosure/20260414504317
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-14
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/6113

## 何が変わったか

株式会社アマダが、完全子会社だった株式会社北海道アマダを吸収合併し、2026年4月1日に効力が発生した。北海道アマダの資産・負債などの権利義務は、すべてアマダが引き継いだ。

## 会社が挙げた理由

会社法801条および会社法施行規則200条に基づく事後開示であり、合併の効力発生、手続きの経過および承継内容を報告するため。合併自体については、北海道地区の営業機能を担う完全子会社を統合する内容が記載されているが、合併理由は明示されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社アマダを吸収合併存続会社、株式会社北海道アマダを吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: 株式会社アマダ取締役会（会社法796条2項に基づく簡易合併のため株主総会の承認なし）
- 決定日: not_disclosed
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日・実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし；株式会社北海道アマダの最終事業年度売上高：282,681,000円、営業利益：14,868,258円、当期純利益：8,375,639円
- 数量・規模: 株式会社北海道アマダの発行済株式総数200株、株主数1名、アマダが唯一の株主；承継対象は資産、負債及びその他の権利義務の一切
- 業績への影響: 本合併による業績・財務への具体的な影響額はnot_disclosed。効力発生日以後も債務履行の見込みがあると判断している。
- 理由: 会社法801条及び会社法施行規則200条に基づく事後開示。合併理由自体はnot_disclosed。
- 根拠となる規則: 会社法801条、会社法施行規則200条、会社法796条2項、会社法795条1項、会社法782条1項、会社法794条1項、会社法施行規則191条
- 関連する過去の開示: 2026年1月27日付の官報公告及び電子公告；2026年1月27日付の吸収合併に係る事前開示書面
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 軽微（原文: 「「株式会社北海道アマダは、当社が唯一の株主であった」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法801条及び会社法施行規則200条に基づき、下記のとおり開示いたします」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「吸収合併に係る事後開示書面」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継いたしました」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法801条及び会社法施行規則200条に基づき」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「効力発生日：2026年4月1日」「発行済株式総数 200株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年4月1日」「200株」「売上高 282,681,000円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法801条及び会社法施行規則200条に基づき」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「株式会社北海道アマダを吸収合併消滅会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2026年4月1日」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「事前開示書面」および「吸収合併に係る事後開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併が効力を生じた日…2026年4月1日」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年1月27日付で官報に公告を行うと共に、同日付で電子公告を行いました」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「吸収合併が効力を生じた日…2026年4月1日」「吸収合併の変更の登記をした日…2026年4月1日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「会社法796条2項の規定により、会社法795条1項に定める株主総会の承認を得ないで本合併を行いました」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「承継いたしました」「異議を述べた債権者はありませんでした」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「本合併は…簡易合併に該当する」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社北海道アマダを吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「アマダグループの北海道地区の営業機能を担い」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継いたしました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日以後における当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法801条及び会社法施行規則200条に基づき」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「１．吸収合併が効力を生じた日」から「７．上記のほか、本合併に関する重要な事項」まで記載」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおり開示いたします」」）
