# アマダ（6113） 法定事後開示書面〔合併〕（株式会社アマダウエルドテック）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6113/disclosure/20240410568391
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-04-10
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/6113

## 何が変わったか

株式会社アマダが、完全子会社だった株式会社アマダウエルドテックを吸収合併し、2024年4月1日に効力が発生しました。アマダは同社の資産・負債など一切の権利義務を承継しました。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であること、および会社法796条2項に基づく簡易合併であることが記載されています。合併の事業上の目的は明示されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社アマダを吸収合併存続会社、株式会社アマダウエルドテックを吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: 取締役会（自己株式の取得及び消却について記載）
- 決定日: 2024年4月10日（事後開示書面の日付）／自己株式の取得及び消却の決議は2023年5月12日
- 実施日: 2024年4月1日（効力発生日・登記日、実績）
- 対象期間: 2024年4月1日以後
- 金額: 自己株式取得総額：200億円（上限）
- 数量・規模: 株式会社アマダウエルドテックの資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継；自己株式取得：18,000,000株（上限、自己株式を除く発行済株式総数の5.2％）；自己株式消却：18,000,000株（消却前の発行済株式総数の5.0％）
- 業績への影響: 業績への影響は記載されていない。合併後も債務の履行に支障を来すような事態は現在のところ想定されていない。
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため合併対価の交付はない。自己株式の取得及び消却は、純資産の増加を抑制し資本効率の向上を図るとともに、機動的な資本政策の遂行により株主還元の充実を図るため。
- 根拠となる規則: 会社法801条、会社法施行規則200条、会社法782条1項、会社法施行規則182条、会社法796条2項、会社法795条1項、会社法165条3項、会社法156条、会社法178条
- 関連する過去の開示: 2024年2月13日付の官報公告及び電子公告；2023年5月12日開催の取締役会決議
- 今後の予定: 事前開示開始日後に事項の変更が生じた場合は、変更後の事項を直ちに開示する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「株式会社アマダウエルドテックの資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継いたしました。」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法801条及び会社法施行規則200条に基づき」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「吸収合併に係る事後開示書面」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「当社が唯一の株主であったため」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「効力発生日：2024年4月1日」「200億円（上限）」「18,000,000株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2024年4月1日」「200億円（上限）」「18,000,000株」「5.2％」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社に対し、異議を述べた債権者はありませんでした。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社アマダウエルドテックを吸収合併消滅会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「効力発生日：2024年4月1日」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年2月13日付で官報に公告を行うと共に、同日付で電子公告を行いました。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併に係る事後開示書面」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2024年2月13日付で官報に公告」「2023年5月12日開催の取締役会」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「上記のほか、本合併に関する重要な事項」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「吸収合併が効力を生じた日」「2024年4月1日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年4月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2023年5月12日開催の取締役会において」「株主総会の承認を得ないで本合併を行いました。」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「当社は、効力発生日をもって、株式会社アマダウエルドテックの資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継いたしました。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2024年4月1日」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「効力発生日をもって」「資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「今後、本合併の効力発生日までに予測される」「変更後の事項を直ちに開示いたします」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法801条及び会社法施行規則200条に基づき」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「合併対価の交付はありません」「吸収合併が効力を生じた日」「吸収合併の変更の登記をした日」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおり開示いたします。」」）
