# 収益認識会計基準の適用｜ツガミ（6101）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）を当事業年度の期首から適用しております。」 — 国内の財務諸表について収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、一部の物品販売取引を出荷基準から、顧客が製品等の支配を獲得した時点で認識する方法へ変更した。適用により当期純利益は38百万円増加し、利益剰余金の期首残高は55百万円減少した。 (https://komori.app/company/6101/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「工作機械（自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機）及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。」 — 収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件に基づく収益認識を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「工作機械（自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機）及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。」 — 収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件に基づく収益認識を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「工作機械（自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機）及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。」 — 収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件に基づく収益認識を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「工作機械及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。」 — 収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件に基づく収益認識を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2020-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「工作機械（自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機）及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。工作機械に関連するサービスについては、役務の提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。」 — 収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件、サービス提供完了時点に基づく収益認識を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「工作機械（自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機）及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。工作機械に関連するサービスについては、役務の提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。」 — 収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件、サービス提供完了時点に基づく収益認識を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「工作機械（自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機）及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。工作機械に関連するサービスについては、役務の提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。」 — 収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件、サービス提供完了時点に基づく収益認識を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2022-q3)
- FY2024-Q2 再掲 「工作機械（自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機）及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。工作機械に関連するサービスについては、役務の提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。」 — 収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件、サービス提供完了時点に基づく収益認識を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「工作機械（自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機）及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。工作機械に関連するサービスについては、役務の提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。」 — 収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件、サービス提供完了時点に基づく収益認識を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2023-q3)
- FY2026-H1 再掲 「工作機械（自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機）及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。工作機械に関連するサービスについては、役務の提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。」 — 収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件、サービス提供完了時点に基づく収益認識を継続している。 (https://komori.app/company/6101/filing/2025-h1)
