# アーキテクツ・スタジオ・ジャパン（6085） (経過開示)株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6085/disclosure/20250829549801
種別: 発生事実
開示日: 2025-08-29
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/6085

## 何が変わったか

株主の中谷宅雄氏が、臨時株主総会の招集許可を求める申立てを行い、東京地方裁判所で2025年9月9日に審問が開かれることになった。当社は裁判所で自社の正当性を主張する方針である。

## 会社が挙げた理由

中谷氏側が当社の再質問状への回答期限までに回答しないまま申立てを行ったため。当社の開示が8月29日になった理由については、通知内容の確認、顧問弁護士への相談、対応の検討に時間を要したこと、状況が変化する動きがあったことを挙げている。

## 開示の要点

- 事象の名称: 株主総会招集許可申立事件
- 発生日: 2025年8月29日現在、株主の中谷宅雄氏より申立てがなされている。申立て自体の日付はnot_disclosed
- 認知日・通知受領日: 2025年8月25日19時過ぎに東京地方裁判所からの通知一式を受領
- 対象となる主体: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社
- 対象拠点・対象製品: 臨時株主総会
- 原因: 中谷氏が当社の再質問状への回答期限である2025年8月29日までに回答を示さないまま、株主総会招集許可の申立てを行ったため
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 株主総会招集許可申立事件、裁判所の審問
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 2025年9月9日の裁判所の審問の場で、当社の正当性を主張する
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「株主総会招集許可申立事件」として申立てがなされ」「当社の正当性の主張を行ってまいる所存」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株主総会招集許可申立事件」として申立てがなされ」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「株主総会招集許可申立事件」と手続の内容のみが記載され、金額の記載はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「本通知一式については、8月25日の19時過ぎに受領」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「当社株主の中谷宅雄氏」「アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社」「東京地方裁判所」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「令和7年9月9日に審問が行われることの通知」「8月25日の19時過ぎに受領」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「別紙・同日開示資料・決算短信への参照はない。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「当社としては、法令に従い、裁判所の審問の場で当社の正当性の主張を行ってまいる所存」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2025年7月9日『株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ』で開示」「8月22日付『（経過開示）』」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より拡大（原文: 「「回答期限である本日8月29日の現時点で回答を示されることなく中谷氏より『株主総会招集許可申立事件』として申立てがなされ」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「「令和7年9月9日に審問が行われることの通知」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「「申立てがなされ」「通知がありました」「主張を行ってまいる所存」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「中谷氏より『株主総会招集許可申立事件』として申立てがなされ」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社としては、法令に従い、裁判所の審問の場で当社の正当性の主張を行ってまいる所存」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「回答期限である本日8月29日」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示の遅延・取消を自認（原文: 「「開示が本日になったことをお詫び申し上げます」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「中谷氏より『株主総会招集許可申立事件』として申立てがなされ」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「開示が本日になったことをお詫び申し上げます」」）
