# 株価下落時の新株予約権強制行使条件｜アライドアーキテクツ（6081）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「本新株予約権の行使期間中に金融商品取引所における当社普通株式の取引終値が一度でも行使価額（ただし、上記（５）に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。）に40%を乗じた価格を下回った場合には、新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。」 — 第20回新株予約権について、行使期間中に株価が行使価額の40％を下回った場合、残存する新株予約権を行使期間末までに行使する条件を設定している。 (https://komori.app/company/6081/filing/2018-fy)
- 2026-03-11 再掲 「本新株予約権の行使期間中に金融商品取引所における当社普通株式の取引終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合には、新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。」 — 第20回新株予約権の株価下落時の強制行使条件を再掲している。条件自体の変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/6081/disclosure/20260310578701)
