# チャーム・ケア・コーポレーション（6062） 法定事後開示書類（合併）（ＣＭケア株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6062/disclosure/20260702586965
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-02
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/6062

## 何が変わったか

株式会社チャーム・ケア・コーポレーションが、100％子会社のＣＭケア株式会社を吸収合併し、ＣＭケアの資産・負債など一切の権利義務を承継しました。合併は2026年7月1日に効力が発生し、対価の交付や資本金・資本準備金の増加はありません。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併で株主構成に変動がなく、合併対価を定めないことが合理的であるため。また、合併後は財務基盤が強化され、既存債務の履行に支障を生じる見込みがないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ＣＭケア株式会社との吸収合併に関する事後開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年2月24日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年7月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：なし、資本金の増加：なし、資本準備金の増加：なし
- 数量・規模: ＣＭケア株式会社の発行済み株式100株、出資比率100.0%；従業員110名（2025年6月30日現在）
- 業績への影響: 本合併後の存続会社では、財務基盤が強化されることにより、既存債務の履行に支障を生じる見込みはない。業績への具体的影響額はnot_disclosed。
- 理由: 完全親子会社間の合併につき、株主構成に変動がないため、合併対価を定めないことは合理的である。また、合併後の存続会社の財務基盤が強化されるため。
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第796条第2項、会社法第799条第2項及び第3項、会社法第782条第1項、会社法第921条
- 関連する過去の開示: 2026年3月23日付『吸収合併にかかる事前開示書面』
- 今後の予定: 2026年7月1日から2週間以内に会社法第921条の変更登記を申請する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「『完全親子会社間の無対価合併』『甲の資本金及び資本準備金は増加しない』『吸収合併消滅会社の資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継しました』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「『財務基盤が強化されることにより、既存債務の履行に支障を生じる見込みはありません』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「『合併対価を定めない』『資本金及び資本準備金は増加しない』『資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「『資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継しました』『資本金及び資本準備金は増加しない』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「『株主構成に変動がないため』『乙の株主に対して、その株式に代わる金銭等の交付を行わない』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『令和８年７月１日を効力発生日』『令和８年２月２４日付で締結』『全株式』『100株』『出資比率100.0%』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『令和８年７月１日』『令和８年２月２４日』『100株』『100.0%』『令和８年３月２３日』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「『当社は…本合併を行いました』『当社は…承継しました』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『ＣＭケア株式会社（以下「吸収合併消滅会社」といいます）』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『令和８年７月１日から２週間以内に登記を申請する予定です』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『別紙「吸収合併にかかる事前開示書面」のとおりです』『令和８年７月１日を効力発生日として…本合併を行いました』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「『その他吸収合併に関する重要な事項』『該当事項はありません』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『別紙「吸収合併にかかる事前開示書面」のとおりです』、同書面の日付『令和８年３月２３日』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『本合併を行いました』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『本合併を行いました』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『令和８年７月１日を効力発生日として…本合併を行いました』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『令和８年７月１日』」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「『株主総会の承認を経ずに合併するものとする』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「『本合併を行いました』『当社は…一切を承継しました』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「『令和８年７月１日を効力発生日として…本合併を行いました』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「『ＣＭケア株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「『甲は存続し、乙は解散する』『資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継しました』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『本合併後の存続会社においては…支障を生じる見込みはありません』『２週間以内に登記を申請する予定』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後開示書類』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「『開示すべき事項は、下記のとおりです』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『異議を述べた債権者はありませんでした』『該当事項はありません』」）
