# イード（6038） 法定事前開示書類（合併）（株式会社Sun Smile）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6038/disclosure/20260914536183
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-14
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/6038

## 何が変わったか

イードがSun Smileを吸収合併し、Sun Smileの権利義務をイードが引き継ぐ予定です。完全親子会社間の合併のため、合併対価は交付されず、イードの資本金・準備金も増加しません。

## 会社が挙げた理由

完全親子間の合併であるため合併対価を交付しないとしています。その他、合併の事業上の理由は本文で明示されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社イードを吸収合併存続会社、株式会社Sun Smileを吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: 株式会社イードの2026年9月29日開催予定の定時株主総会（承認決議を予定）、株式会社Sun Smileは会社法第784条第1項に定める略式合併
- 決定日: 2026年8月21日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年11月1日（効力発生日、予定。必要に応じて協議の上変更可能）
- 対象期間: 2026年11月1日以後
- 金額: 合併対価：交付なし、資本金・資本準備金・利益準備金：増加なし
- 数量・規模: 株式会社Sun Smileの全株式（株式会社イードが保有）
- 業績への影響: 本合併の効力発生日以降のイードの資産の額は債務の額を十分に上回る見込みで、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。合併による業績への具体的影響額はnot_disclosed。
- 理由: 完全親子間の合併につき、本合併において合併対価の交付は行わない。その他の合併理由はnot_disclosed。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法第782条第1項、会社法施行規則第191条、会社法施行規則第182条、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: 2026年8月21日付で締結した吸収合併契約書
- 今後の予定: 2026年9月29日にイードの定時株主総会で承認決議を予定し、2026年11月1日に合併の効力発生を予定。事前開示開始日後に変更が生じた場合は直ちに開示。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「吸収合併に係る事前開示事項」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「イードを吸収合併存続会社、Sun Smileを吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「イードの資産の額は、債務の額を十分に上回る見込みです。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「2026年9月29日に開催予定の定時株主総会で承認決議を予定」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年11月1日を効力発生日」／「売却した株式数：9,300株」「売却価額：709,329千円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年11月1日」／「9,300株」／「709,329千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書面」／「シンシア監査法人」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社Sun Smile」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「効力発生日…2026年11月1日とする。ただし…これを変更することができる。」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収合併に係る事前開示事項」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「合併対価の交付は行いません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「2026年8月21日付で締結した吸収合併契約書」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併を行うことといたしました。」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本件合併の実施内容のみが記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「2026年9月29日に開催予定の定時株主総会で承認決議を予定」／「承認が得られないときは、本契約はその効力を失う。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年9月29日」／「2026年11月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2026年8月14日開催の取締役会決議に基づき、子会社株式を売却」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことといたしました」／「承認決議を予定」／「これを変更することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会の決議によって、本契約の承認…を得る」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「両社の住所として「東京都中野区本町一丁目32番2号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「Sun Smileを吸収合併消滅会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年11月1日を効力発生日として」／「債務の履行の見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「1．合併契約の内容」から「7．事前開示開始日後の上記事項の変更」までの各項目」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「吸収合併に係る事前開示事項」」）
