# アドベンチャー（6030） 当社連結子会社における特別調査委員会の設置に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6030/disclosure/20250604581849
種別: 発生事実
開示日: 2025-06-05
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/6030

## 何が変わったか

連結子会社の旅工房で、雇用調整助成金などの申請内容と実際の勤務状況に食い違いの疑いが判明したため、事実関係や財務影響を調べる特別調査委員会の設置が決まりました。現時点では、返還額や業績への影響額は確定していません。

## 会社が挙げた理由

実際の勤務状況と受給申請の内容に齟齬が判明した一方、申請当時の経営陣や事務担当者の多くが退任・退職しており、事実関係の解明に至っていないため、より客観性と信頼性の高い調査が必要と判断した。

## 開示の要点

- 事象の名称: 雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の受給に関する特別調査委員会設置
- 発生日: 2025年6月5日（特別調査委員会の設置を決議）
- 認知日・通知受領日: 2025年3月11日（東京労働局から「雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金受給事業主様への自主調査のお願い」を受領）。受給申請内容の疑義が判明した具体的な日はnot_disclosed
- 対象となる主体: 株式会社旅工房（株式会社アドベンチャーの連結子会社）
- 対象拠点・対象製品: 雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の受給申請。対象拠点はnot_disclosed
- 原因: not_disclosed
- 業績への影響額: not_disclosed（調査報告書受領後、影響額の適切かつ合理的な見積もりが可能となった時点で開示予定）
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 東京労働局からの自主調査要請を受けた社内調査および特別調査委員会による調査。東京労働局による調査は未開始
- 裁判所・当局: 東京労働局
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 2025年6月5日に特別調査委員会の設置を決議。委員長は三宅英貴（弁護士／アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業）、委員は藤田大介（公認会計士／株式会社KPMG Forensic & Risk Advisory）、大西良平（弁護士／アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業）、野村拓也（弁護士／社外監査役・未来創造弁護士法人）
- 再発防止策: 発生原因の分析と再発防止策の提言
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 特別調査委員会から調査報告書を受領次第、明らかとなった事実関係および対応方針等を速やかに開示する。影響額は、適切かつ合理的な見積もりが可能となった時点で速やかに開示する
- 続報の予定: 特別調査委員会から2025年8月初旬を目途に調査報告書を受領する予定

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予防的・手続的（原文: 「「事実関係の解明等を目的として特別調査委員会を設置することを決議いたしました」。「影響額の適切かつ合理的な見積もりが可能となった時点で、速やかに開示いたします」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「業績への影響については「影響額の適切かつ合理的な見積もりが可能となった時点で、速やかに開示いたします」と記載されているが、業績予想の修正に関する記載はない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「累計受給額 802,230,837円」。「上記の累計受給額にはGo Toトラベル事業給付金は含まれておらず、本件事案は同給付金とは別の助成金の受給の適否の問題となります」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社連結子会社である株式会社旅工房」。「当社が受給した雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「「事実関係の解明等を目的として特別調査委員会を設置することを決議いたしました」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文は「特別調査委員会の設置」「累計受給額」「業績に対する影響について」および「今後の対応」を記載している。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 精査中（原文: 「「上記の累計受給額」802,230,837円。「特別調査委員会からの調査報告書を受領後、影響額の適切かつ合理的な見積もりが可能となった時点で、速やかに開示いたします」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「助成金の判定基礎期間 2020年3月16日から2022年11月30日」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において…特別調査委員会を設置することを決議いたしました」。「2025年6月5日」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社旅工房」。「雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「802,230,837円（受給した助成金の判定基礎期間 2020年3月16日から2022年11月30日）」。「2025年8月初旬を目途に調査報告書を受領する予定」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: あり（原文: 「「本件に関する詳細につきましては、別紙プレスリリースをご参照ください」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 未解決（原文: 「「事実関係の解明には至っておりません」。「現時点では、当社による自主的な社内調査の段階」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「「本件事案は同給付金とは別の助成金の受給の適否の問題となります」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「表題は「当社連結子会社における特別調査委員会の設置に関するお知らせ」であり、本件事案について2025年6月5日に設置を初めて知らせている。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報の時期を明示（原文: 「「特別調査委員会からは、2025年8月初旬を目途に調査報告書を受領する予定としております」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「外部専門家を中心とした特別調査委員会を設置することを決議いたしました」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「精査を要する疑義が判明いたしました」。「事実関係の解明には至っておりません」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 記載なし（原文: 「特別調査委員会の目的に「発生原因の分析と再発防止策の提言」が挙げられている。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「「当社連結子会社である株式会社旅工房」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「特別調査委員会からは、2025年8月初旬を目途に調査報告書を受領する予定」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「受給申請の内容について精査を要する疑義が判明いたしました」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止策は今後（原文: 「特別調査委員会の目的として「発生原因の分析と再発防止策の提言」を記載している。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文は「事実関係の解明」「影響額の確認」「発生原因の分析と再発防止策の提言」を調査目的としている。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文の対応記載は「調査に全面的に協力するとともに、同社の親会社として必要な対応を行ってまいります」である。」）
