# 売上高150億円〜250億円の段階的業績条件｜弁護士ドットコム（6027）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q1 初出 「新株予約権者は、当社が提出した2023年３月期から2027年３月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書（連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書）に記載される売上高が下記（a）乃至（e）の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合（以下、「権利行使可能割合」という。）を上限として本新株予約権を行使することができる。」 — 2023年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に、売上高150億円超で50％、175億円超で60％、200億円超で70％、225億円超で80％、250億円超で100％を上限として権利行使可能とする段階条件を設定した。 (https://komori.app/company/6027/filing/2022-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「新株予約権者は、当社が提出した2024年３月期から2027年３月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書（連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書）に記載される売上高が下記（a）乃至（e）の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合（以下、「権利行使可能割合」という。）を上限として本新株予約権を行使することができる。」 — 従業員向け第16回新株予約権について、2024年3月期から2027年3月期までの売上高150億円超から250億円超までの段階的な行使条件が再度設定されている。 (https://komori.app/company/6027/filing/2023-q2)
- FY2025-H1 再定義 「新株予約権者は、当社が提出した2025年３月期から2027年３月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書（連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書）に記載される売上高が下記（a）乃至（e）の各号に掲げる条件を満たした場合に、」 — 第18回新株予約権の業績条件の対象期間が2025年3月期から2027年3月期までと記載され、売上高150億円超から250億円超までの段階条件を設定している。 (https://komori.app/company/6027/filing/2024-h1)
- FY2026 前進 「売上高16,288百万円（前年同期比15.7％増）」 — 2026年3月期の売上高が、段階条件の最初の基準である150億円を上回り、売上高条件に対する測定可能な前進となった。 (https://komori.app/company/6027/filing/2025-fy)
